
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業であれば、元入金勘定でその商品の受入処理を行います。
具体的には
商品/元入金 ×××
期首商品棚卸高/商品 ×××
が一般的ではないかと思われます。
つまり、誰かから購入したのではなく最初から持ってましたよ。という処理を行う訳です。
その他現預金についても上記と同じように
現金預金/元入金 ×××
の仕訳とすることになります。
問題は、その商品の価額ですが、本来は取得価額(買ったときの値段)か再調達価格(もう一度買ったらいくらになるのか?)での計上となります。
しかし、実務ではその金額を算出するのは非常に困難な場合が多いため、見積価額(これくらいかなって事です)で計上しても良いと考えられます。
なぜなら、その商品は売上としてなくなるハズですので。
また、No.1さんの仰る通り継続的に行うもので無い場合は事業ではなく、フリーマーケットで不要品を売ったのと同じで申告の必要はありません。少額不追求ということです。
ただし、事業として行うのであれば、現預金も商品も個人のものと事業のものにキチンと区分すべきだと思いますよ。
最後に蛇足ですが、個人事業として行うのであれば、所轄の税務署に個人事業の開始届けを提出しておきましょう。
No.1
- 回答日時:
>趣味で溜めてきたレコードを販売商品として…
人が生活していく過程で不要になったものを売買しても、譲渡所得とは見なされず申告の必要もありません。
事業とするには、継続的に販売していくことが求められますが、これまで将来の事業化を見込んでため込んできたのですか。蔵に山積みいっぱいあるのですか。
それなら家庭の不要品ではないかもしれません。
>経理としてはどういった処理をすれば…
家庭の不要品ではないという前提なら、やはりそれらを仕入れたときの値段を調べることが必要でしょう。
【仕入】---買ったときの値段
【経費】---蔵の固定資産税を始め、販売のために要する費用すべて
【売上】---売れた値段
-------------------------------
【所得】= 【売上】- 【仕入】- 【経費】
を計算して確定申告することになります。
>個人事業を始めたいと考えています…
あくまでも「個人事業」ですから、私のもの、会社のものという概念はなく、商品はすべて「個人」のものです。家庭の不要品でなければ「私物を販売」という考え方はしないでおきましょう。
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