
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
3のような気がしますが。
いくつかの要因が関係すると思います。
設備そのものと見るか一部と見るか。法定耐用年数。修理可不可。価格など。
修繕費と言うのは経費であり税金(固定資産税)の対象になりません。
交換は修繕不可能なものを(全面取替えと言う方法で)修繕したとも考えられますが、正確には設備更新というべきでしょう。つまり除却と設備投資ですね。
ただ、揚水ポンプを地下設備の一部と見れば部品交換とも考えられますね。
正解は、専門家にお任せしましょう。
No.2
- 回答日時:
基本的には、その修理を行ったことにより、その機械の使用可能年数が伸びたり、資産価値が増えた場合は資本的支出となり、そうでない場合は修繕費となります。
1.金額と修繕期間の周期により判断します。
その修理の費用が20万円未満か、修理が3年以内の期間を周期として行われることが、過去の実績から明らかである場合は修繕費として処理できます。
(法基通 7-8-3)
2.資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、次に該当する場合は修繕費として損金経理をすることができます。(法基通 7-8-4)。
(1)その金額が60万円に満たない場合
(2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
詳細は、参考urlをご覧ください。
又、下記のページで判定が出来ます。
http://www2.ocn.ne.jp/~caravel/caravel04a3.html
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/07h.html
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