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メーカーの保守に関する事項で製造中止後、例えばインクJプリンター等は5年間は保守部品は保有しますとか記載されていますが法律によって義務づけられているものですか。
若しくは、メーカーの自己責任、判断によるものですか、お教えください。

A 回答 (1件)

(製造業表示規約第5条)


一般消費者が知りたいことを積極的に表示してもらいたいという要望にこたえて、必ず表示しなければならないことをきめています。

保有年数は同表の右欄の年数をしたまわることはできません。
《表示例》「当社は、この○○○○(家電品の品名)の補修用性能部品を製造打切後○年保有しております。」

参考URL:http://www.eftc.or.jp/code/notation/03.html
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