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先日父が亡くなり、古い自動車なのですが、今まで父と共同で使っていたこともあり、形見として私が相続することになりました。
時間的に余裕があるので、自分で名義変更(移転登録)をすることにし書類を作成したのですが、必要書類の1つの戸籍謄本に、結婚して除籍された妹の名前がなく(平成の改製原戸籍で)、一度取得していた原戸籍は別の手続きの際に提出してしまったので手元にありません。
また、再度取得するにはけっこうな額がかかるので悩んでいます。

そこで質問なのですが、
 現在の戸籍謄本の記載者分だけの遺産分割協議書だとダメなのでしょうか?
 その時は受理されたとしても後々問題が出てくるのでしょうか?
 ※補足として、妹はその車を私が相続することに同意しています。妹が後で何かを言い出すことはありません。

色々な手続きで戸籍等を用意するだけでも、けっこう費用がかさんでいるので、少しでも費用を抑えることが出来ればと思い、質問することにしました。

自動車保険の期間がちょうど終わることもあり、早急に名義を変更しないといけないので、どうぞお早い回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>現在の戸籍謄本の記載者分だけの遺産分割協議書だとダメなのでしょうか?


戸籍を添付する理由は相続人の確認の為であり、遺産分割協議書が相続人全員によって作成されたものかどうかを確認するためなので基本的にはだめです。

>その時は受理されたとしても後々問題が出てくるのでしょうか?
後々問題にはなりません。受理されるかどうかが問題です。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございます。電話で確認したところ、被相続人と相続する者の関係が分かればいいから…と言われたので戸籍謄本と除籍謄本だけでも良いのかな…とも思ったのですが、やっぱり原戸籍を持って行きました。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。

お礼日時:2006/04/06 22:30

知り合いのディーラーさんに聞かれたらいかがですか?



通常、相続手続きには「被相続人(亡くなられた方)」の出生から死亡までの除籍謄本を揃える必要があります。
なので、最新の除籍謄本だけで遺産分割協議書を作っても、無駄だと思います。

それより、こういう場合に、もっと簡単に手続きが出来る方法がないかどうか聞かれた方が、早いように思います。

なかったら、そろえないといけないでしょうね。
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この回答へのお礼

被相続人の出生から死亡まで揃えないといけないとなると、今の戸籍謄本だけ持っていっても全くダメですよね。アドバイス頂いた通り、一度ディーラーさんに聞いてみます。陸運支局に聞くことばかりを考えていました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 10:38

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