
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働条件を従業員に不利なように変更することは、不利益変更といい、労基法で禁止されている、労働者の「既得権の侵害」に当たる場合があります。
労基署に相談してください。
匿名でも相談に応じます。
店の休日日数は減らしても、交代制などで、従業員の休日は減らさない方向で検討は出来ないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
労働時間が増えたからといって単純に生産性や業務効率が上がったりするでしょうか?
労働時間を増やすより、これまでと時間は同じでも業務形態を工夫するなどして効率を
上げていくといった工夫をされたほうが良いかと思いますが。
(労働時間を増やされたら、私もanticomodoさん同様、やる気無くなります。)
今は逆に個人の時間の重視や過労死の問題等で、業務時間を減らそうという方向に
行っているのではないでしょうか。
この回答への補足
皆様の仰る通りだと私も思います。
36協定の締結により、社員に残業・休日労働が法的に可能となり、最初に検討するのが、「変形労働時間制度」の採用等の業務形態の工夫になりましでしょうか?
改めて、この様な「変形労働時間制度」他での業務形態での対応方法は、どんなモノがありますでしょうか?
すみません!
No.3
- 回答日時:
賃金そのままで、労働時間を延長なら過去にやった会社ありますよね。
http://www.fsinet.or.jp/~h-nakama/text9908.html
これは、裁判になったと聞いていませんので、法的に問題がなかったのでは??
自信なしですが
No.2
- 回答日時:
労働時間を短縮しましょうという行政の働きかけに逆行するような動きをする根拠が昨今の競争にうち勝つためというのは余りよろしくないのでは?
やる気はなくなりますます、逆効果にはならないかと思ったりしませんか?下手をすると社員が離れていく結果になり競争どころではなくなるのではないでしょうか。
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