素人質問です。
他県で暮らしていた父(65歳)が引越してきました。先日、封書が届き、見てみると、「通知書 平成8年4月付金銭消費貸借契約は、当社A(株)が、(株)Bとの債権譲渡契約に基づき貴殿の債権管理を行ないます。当社は債権回収専門会社であり今後の債権残は当社が請求を行ないます。本状到着後5日以内に銀行送金してください。」とあり、金額約40万と会社名振込先、手書きで「○○地方裁判所××支部H1(執イ)○号事件 債務名義あり」とかかれていました。
本人に問いただすと、当時、他からも借金しており、この通知を見てB(株)からも借りたのを思い出したようで借用書はなくしたらいです。(他社は返済済みだそうです。)
裁判所にも問合わせたところ記録があり、「差押えに行ったが、差押えるものがなく、(株)Bに通知しこの事件は終了している。古い事件なので書類は残っていない」といわれました。
支払い義務はあるみたいなので、とりあえず私が立て替え後に本人から返済してもらおうと思います。
しかし、A(株)を調べると過去に架空請求をしていたような情報があり心配になってきました。
そんなところに返済して大丈夫でしょうか。又、5日過ぎるとどうなりますか。 頼んで少しでも支払額を少なくしてもらうことは可能でしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容を読んだ限りでは、架空債権取立ではなく正規の取立ではないかと考えます。
但し、それらしく見せての架空請求というのも十分に有り得ます。時効の件は消費者金融借入では5年間ですが、借入が平成8年としても裁判を経ているなら、確定判決=「債務名義」取得後から10年になります。質問の「○○地方裁判所××支部H1(執イ)○号事件」ですが、「H1」ではなくH12とかH13になっていると思います。裁判所で事件記録があった以上、当初B社が訴えて確定判決が出て一旦差押による回収を掛けたが資産が無くて空振り、その間にA社へ債権が譲渡されて(B社は回収不可能と判断して、決算処理上1円で売却しても税務上のメリットがある仕組)今度はA社が幾らかでも回収できれば良しと考えて再度請求してきている、と考えられます。時期的にはB社の3月決算前に譲渡されて請求が今来ていると考えられそうです。
免許を受けた債権回収会社については先の回答の通りですが、業務として他社債権の回収ができる会社はリスト先に限定されるが、譲り受けて自分のものになった債権は自分で取立できるので、A社がリストにないから架空請求とは限りません。別回答にもある通り、通常の債権譲渡では、譲渡人(B社)・譲受人(A社)の連名でかつ内容証明付郵便で送りますが、父親が受けた書類の意味を分かっていないまま紛失した・転居に紛れた債権譲渡の内容証明郵便が宛名人不在で返送された(=法的には通知は有効)のでA社が住民票を取ってみると転居が分かったので再度通知した、という流れと考えると自然です。
今後の対応ですが、
(1)書類・債権譲渡の真偽の確認(相手に書類の再提示を求める・弁護士なりに内容確認をする)、
(2)請求に根拠があるとしても払う義務があるのは父親だけの問題と割り切る、
(3)父親に資産(不動産・銀行預金・自動車等)がなければ現実には取立手段がない、
(4)何度か取立交渉がある筈だがこれをどうやり過ごすか(取立時間・場所等法律で制限あり、昨今違法取立にはマスコミ・世間の目が厳しい)、
(5)父親の不始末の尻拭いとして諦めて払うが請求額でなく減額交渉する(譲受会社は取れれば儲けもの、と考えて請求しているだけかもしれない)、
(6)父親含めた家族で他人に迷惑はかけられないと考えて請求額全額を払う、
という感じです。
分かりやすく説明していただきありがとうございます。
裁判所の件はH11でした。(時効はH21年ですね)
本来なら割り切って知らん顔してればいいのでしょうが、私が借金が許せないたちなのでやはり立て替えて返済したいと思います。(本人の年金から返済してもらいます。)
弁護士も考えましたが、借金も高額でもないし、その分だけ出費が増えるのでやめたいと思います。ですから(5)、(6)あたりで何とかしてみようかと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
A(株)はここには載ってますか?
>先日、封書が届き
それは内容証明郵便で届きましたか?
ご回答ありがとうございます。
この一覧にA(株)は掲載されていません。やはり怪しいでしょうか。
>それは内容証明郵便で届きましたか?
いいえ。普通の茶封筒で中身が透けて見えました。それで本人に問いただしたのです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
A(株)からの封書は怪しいですね。
債権譲渡は譲渡人から債務者に対して知をしなければならず、譲受人から通知しても法的には効力がありません。つまり(株)Bから通知がなくA(株)の通知に債務者であるお父様が承諾をしなければ、債権は未だ(株)Bにあると思われます。
以上をふまえて、
> 弁護士は費用と時間が掛かるようなので今のところ考えてません。
40万円立て替えるほどの資力があるのなら、1度弁護士に相談するのが良いのではないでしょうか。相談だけなら1回約5000円位で出来るので、A(株)に支払う危険性について専門家のアドバイスを受けた方が良いと思います。
> 時効は最後に通知が着てから10年ですか?それだとあと10年掛かるんでしょうか?
もし未だ(株)Bに債権があるとしたら、忘れるくらい請求がないのなら時効の成立もあるのかと思いました。これもやはり専門家にアドバイスを受けるのが良いと思います。
たびたびご返事ありがとうございます。
A(株)って未払い債権を買い取って回収するというやつなんでしょうか。
> A(株)に支払う危険性について専門家のアドバイスを受けた方が良いと思います。
そうですね。やはり相談だけでもしてみようと思います。
たびたび質問して申し訳ないですが、弁護士に相談に行くなどの間ほおっておいても大丈夫なんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
平成8年に契約したものを今頃思い出すということは、催促がなかったということも考えられ、時効が成立している可能性もあるのでは?
B(株)に支払い義務があるとしも契約期間が長ければ法律に基づいた利息計算のし直しで、債務が減る可能性もあると思います。
弁護士などの専門家に相談するのが良いと思います。
ありがとうございます。
裁判所が来てからは催促はなかったみたいです。
時効は最後に通知が着てから10年ですか?それだとあと10年掛かるんでしょうか?
弁護士は費用と時間が掛かるようなので今のところ考えてません。
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