カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

詐欺取消とか錯誤無効というのがありますが、これを内容証明郵便で相手方に通知する場合、取消理由や無効理由を記載する必要はあるのでしょうか。
たとえば「△△について取消原因がありますので、取り消します。理由は提訴後明らかにします。」という内容証明郵便を取消期間内に送れば、時効を中断できますか。
また、もし取消や無効主張の理由を記載するなら、すべてを記載するのか、それとも「○○などの取消理由があるので取り消します。また、○○が無効理由であれば、無効を主張します。」という記載でもよいでしょうか。つまり、後日の裁判で提出する資料となるでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内容証明郵便でとりあえずの時効の中断は生じます。


いずれにしても裁判をお考えならば、その内容にもよりますが司法書士、弁護士に依頼し手続きを進めていってください。
裁判外での話し合いをすることもお考えなら個人で進めていくことも良いかも知れませんが・・・・。(不安があれば法律家に相談されたほうが良いですが)
時効中断を”とりあえず”と書いたのには理由があります。裁判をするにしろ、裁判外の話し合いをするにしろ、手続きと期間などの問題があるからです。

書き方については簡単にでもいいので、理由を書くべきです。たとえば、
”いつ、どこで、誰と誰が、どのように、どのような契約をかわしたが、・・・・という理由で、この契約を取り消すことを主張する。
というような感じです。

裁判外での話し合いがつけばそれで問題はないですが、裁判での争いになっても、主張が退けられたり負けたりした場合は時効の中断は無かったものとなりますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

経済的なこともあり、できる限り自分でやろうと思った次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 09:26

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