プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。ご質問させてください。
転職を機にある不動産会社にて賃貸物件の契約をしたんですが、
契約する前に(申込金だけを支払った後)、体の不調で転職が出来なくなってしまい、大変申し訳ないことだと思ったのですが賃貸の契約をキャンセルしたいと申し出たのですが、受け入れてもらえませんでした。

契約前に、不動産会社側が大家に家賃の値下げの交渉をしてもらって、即入入居可と言うことで、他の入居希望の方にはあきらめてもらったこともあって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだったのですが、
不動産会社曰く、「今キャンセルすると大家との信頼関係が無くなり、会社の存続問題になってしまうので申し訳ない(折れてくれ)。契約後の退去ならばできる。」といわれてしまい、泣く泣く契約せざるを得なくなってしまいました。

入居後、下水の臭いが酷かったり、窓の立て付けが悪かったり、玄関鍵の取替えの領収書をもらえなかったり、プロパン料金が物凄く高く、しかもそれが大家への支払いになっていたりと、不明瞭な点と不満が多いのですぐに解約したいのですが、
この場合、契約金の返却は出来るのでしょうか。
因みに入居して20日です。
そして、現在無職になっており困っています。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約金というのがなにをさしているかがわかりませんが、契約し入居してしまった以上、最低1ヶ月分の家賃は必要ですし、礼金などの返却も無理でしょう。


ただ、敷金については敷引がなければ全額、敷引があれば敷引分を差し引いただけは返金してもらえるはずです。
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宅地建物取引業者です。



賃貸借契約は、一方の申し込みに対し、口答で承諾の回答をするだけで成立します。(これを民法では諾成契約といいます)
キャンセルは、承諾の回答を得るまでなら出来ました。
しかし、諾成契約したのですから契約が成立していることになるため、キャンセルではなく、解約または違約解除しか選択肢はありません。

質問者様の宅地建物取引業者が、質問者様に対し、キャンセルすると信頼関係が無くなるとか、折れてくれとか、発言することも不可思議です。
このような場合、宅地建物取引業者は、「契約成立しているので、解約または違約解除の手続きに着手します。これは正規の段取りですので、賃貸人との間の信頼関係を失墜することはありません」と回答することが通常です。
したがって、泣く泣く契約せざるを得なくなったのではなく、既に契約は終えているのです。

設備不調や領収書は強く指摘して構いませんので、なかなか応じなければ反復継続して指摘しましょう。

プロパンボンベは、賃貸人がプロパン業者より買受け若しくは借り受けたうえ、賃貸人がプロパン業者へ支払う場合が少なくありません
この場合、賃貸人は賃借人にガスの消費分だけ請求するのではなく、ガス防災設備の保守代・遠隔監視代・損害保険料等の必要経費を月額に案分してガス代に含めて請求することが通常です。
さらに、プロパン業者は業者によって値段の格差が大きのですが、縄張りがあるため安い業者へ変更は出来ないことが少なくありません。
したがって、ガス代が安くなく、賃貸人へ支払うことは不可思議ではありません。

質問者様の云う契約金とは、申込金・違約手付金・証約手付金・解約手付金・敷金・保証金・礼金のいずれを指すのですか?
●申込金
申込を終えているため、申込金は敷金もしくは保証金に充当されています。
●違約手付金・証約手付金・解約手付金
既に契約の履行に着手しているため、手付金は敷金もしくは保証金に充当されています。
●敷金・保証金
原状回復並びに、解約または違約解除の規定に則ったうえ返還します。
●礼金
契約が成立しているため全く返還されません。

賃貸人は、質問者様が無職になっていることは考慮しません。
逆に云うと、賃貸人は無職を理由に明渡しを要求することはありません。
質問者様は無職になって家計が苦しいため、賃貸人に何らかの考慮を求めたいのでしょう。
しかし、賃貸人の家計が苦しいから賃料の値上げをしたくなっても出来ないことと同じで、互いの事情は考慮しません。
また、賃貸人は30~40年以上借りた賃借人なら人情で考慮することがあるかもしれませんが、わずか20日の賃借人に対しては考慮する余地はないと云っても大袈裟ではありません。
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入居をしてしまってからは契約金の返却は無理です。

それでも、納得のいかない場合は
申し込みの際に「重要事項説明書」もらってますよね?それと、「賃貸借契約書」「仲介料の領収書」その他(今回の契約にあたる書類)すべてを持って、都庁・県庁・府庁・道庁の相談窓口(不動産関係)に相談することをお勧めします。オープンなところでは難しいので・・・

>不明瞭な点と不満が多い
不動産屋の担当者に言えば何とかしてもらえます。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/soudan/index.html
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