No.1
- 回答日時:
取締役報酬については商法も会社法も
(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
と言う条文があって勝手に社長等が変更してはいけないことになってますから、必要な手続きを取ってなければ法律に違反していることにはなります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
それでは、株主総会の決議で決定されれば、先月と今月が10万円以上も報酬を減らされても何ら問題はないのですね。
法律では、何パーセント以上は減らしてはいけない・・・というような事があるのかな?と疑問もあったようでしたので。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>株主総会の決議で決定されれば、先月と今月が10万円以上も報酬を減らされても何ら問題はないのですね。
それはちょっと違うと思いますよ。
「株主総会が報酬を決める」と言うことと「一度決まった報酬を任期途中で減額できるか」は法律的には別のことです。
現在の判例・実務・通説は
取締役の報酬額が具体的に決まった場合には,その報酬額は会社と取締役間の契約内容となり,会社と取締役の双方を拘束することを前提に,原則として取締役の同意がない限り減額できない。
例外として,役職によって報酬がある程度決まっているような会社で,そのことを知って取締役に就任した場合には,黙示的な同意があったとして職務変更に伴う一方的減額を認めうる。
と言ったところです。
また一部学説には一方的な減額を認めるものがありますが,正当な理由に基づかない減額には損害賠償による救済を認めます。
ご質問の場合,法的に争う余地は十分にあります。
お返事が大変遅くなりましたが、参考になりました。
本来であれば争いたいらしいのですが、それは難しいと言う事でした。
社長の言いなりになるような、泣き寝入りするようです。
ありがとうございました。
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