No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法の「附則」を見てください。
下記に一部を抜粋しておきますが、廃止されたとはいえ、これらの法律の効力が継続して適用される借地権等があるということです。
従って掲載を継続しているわけです。
一般に「附則」というとおまけのようにとられる場合がありますが、「経過措置」に関する条文には非常に重要な事柄が書かれていることがよくありますので、注意が必要と言えます。
(建物保護に関する法律等の廃止)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
1.建物保護に関する法律(明治42年法律第40号)
2.借地法(大正10年法律第49号)
3.借家法(大正10年法律第50号)
(経過措置の原則)
第4条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
ありがとうございました。僕の持っている六法では、附則は1条と2条しか載っておらず、他は省略されていました。
施行日はH4.8.1ということなので、H4.7.31以前の借地借家の契約には、旧法が適用されるということなのですね。大変よく分かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律というのは、行為時の法律が適用されるのが大原則です。
たとえばいま共謀罪がなかったとします。
人を殺す相談をしても無罪です。
後に共謀罪ができました。
さて、以前の相談が処罰されるでしょうか。
されませんよね。
これと同じです。賃貸借契約というのは、長きにわたります
から、旧法下での契約については、旧法がそのまま適用される
のです。
例えば昭和60年に締結された賃貸借契約については、借地
法・借家法などが適用され、新法の借地借家法は適用されない
わけです。
その意味で、旧法分も残してあります。
とすると、借地借家の契約がいつされているかによって適用される法律が変わってくるということですね。大変よく分かりました。ありがとうございました。
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