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同じようなことがたくさん書かれていましたが、質問させてください。

まず、今月末にこの部屋の退出が決まりました。
そこで、ハウスクリーニングとかをすると思いますが、それはやはり敷金から出すのでしょうか?
他の質問ではハウスクリーニングは通常出さなくても良いと書いてありましたが…。
契約書には、
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第18条(退出に関する事項)
1.乙(借主)は、本契約が理由のいかんを問わず終了し、本物件を甲に対し明け渡すときは以下の各項目を完了しなければならない。
 (1) 電気・ガス・水道その他公共料金等諸費用の清算
 (2) 畳の衣替え、甲の指定する専門業者によるハウスクリーニングの実地
 (3) 乙の破損・汚損による建具・壁・付属家具その他設備等の修復、煙草や油煙の汚れの内装張替え
2.乙が前項の処置を行わず明け渡しを行った場合、甲は敷金をもって清算する事が出来る。
3.明渡し後の残存物の存在は認めず、万一、甲が、乙に変わってその処理を行った場合、甲は、乙に対しその費用を請求する事が出来る。
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と書いてあります。

ちなみに2年間住んでいて、部屋で煙草吸っていました。
間取りは普通の1Kで、トイレ風呂別、敷金は3ヶ月分で6万円。
床はフローリングです。キッチン前のタイルは油で汚れていますが、掃除で何とかなると思います。しかし、キッチン横の壁紙まで油が跳ねている為、壁紙交換は必要になりそうですけども(とりあえず掃除はしてみる)。

他の質問では東京ルールとかよく書かれていますが、当方、宮城県仙台市です。

質問の整理をします。
1.契約書で書かれているハウスクリーニング代はやはり出さなければならないのか。
2.上の情報からかなり大まかな退出費用を出していただきたいです^^;

A 回答 (3件)

大家してます



http://www.chintaihakase.com/magazine/04_09/

東京ルールは

1.契約時に
2.宅地建物取引業者(仲介業者)が
3.「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明する事を義務付けている

要するに大家との精算時のルールでは有りません

「大家-契約(退去時精算)-貴方」のルールでは有りません

特約に書かれている場合は一般に有効となります

国土交通省ガイドライン

現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

契約書に書かれていないのにハウスクリーニング代を請求された場合はガイドラインを 「参考」 に話し合いで解決するべきでしょう

貴方の場合、契約書に明確に書かれていますので対抗できないでしょう

1.当然ですね
2.明確に書かれています
3.クリーニングで取れないヤニは貴方の負担です

>キッチン横の壁紙

一部だけの貼り替えかクリーニングで落とします

貴方の損傷と自然損耗の線引きはその部屋を見ないと何とも言えません

費用も地域・業者によって大きく変わります

うちの物件なら
・1Kで
・その契約内容
・その程度の破損状態

最低、25000円
最高、60000円

家賃が20,000円?...よほど古いアパートですか?

古いアパートは一般に退去時補修費用も安いと思います

入居時に新しい壁紙でしたでしょうか?
入居時の状態からでも精算が予想できます

なお、「畳の傷み、壁の汚れ、タンスの後ろのカビ」は自然には発生しません

畳の日焼け、壁の劣化、電気製品の後ろの静電気汚れは自然に発生します

タバコのヤニは微妙です、経験上、
1年程度はクリーニングで落ちます
3年だと壁・天井貼り替えになります
2年だと...ヘビースモーカで無ければ落ちるでしょう

この回答への補足

家賃2万円というのはどうやら、入居者がいないよりは居た方がいい的な感じで、安くしていたみたいです。ですので、今度の更新で値上がりするので引越しするのです。
たしか平成9年の物件だったような気がします。

補足日時:2006/05/09 11:36
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この回答へのお礼

と、なると自分の場合は、ハウスクリーニング代と部屋の壁紙代は確実にとられそうですねぇ…。せめて敷金内で済めば良いですが。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/09 11:44

必ず、自分でしましょう。



そして業者と同行しながら見積もりましょう。

勝手に見積もり清掃した後請求書をもらえば完全改装の金額になります。

乙の破損・汚損による建具・壁・付属家具その他設備等の修復、煙草や油煙の汚れの内装張替え
問題はこの金額ですね。改装されてしまう可能性あり

>通常使用の範囲で汚れるものとは、キッチンの油や流し台の汚れ等は含まれないですよねぇ…。

いいえきっちりととられます。重曹と歯磨きで行ってください

女性なら男性にも立ち会ってもらいましょう。
強くいえないときがありますから。

知らないと見て馬鹿でかい金額を要求されるときがあります。ガイドラインをコピーし、ちょっとおかしいですね?というぐらいの強さで粘ってください

参考URL:http://www.k3.dion.ne.jp/~souji/index.html
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この回答へのお礼

参考URLの掃除の仕方はかなり参考になりますね^^ありがとうございます!

お礼日時:2006/05/11 15:23

結論からいうと、通常使用の範囲で汚れるものについての費用は出す必要はありません。


(畳の傷み、壁の汚れ、タンスの後ろのカビ)
これらは、いくら使用者が注意していても発生するものなのです。
敷金をその目的で使用するものではありません。
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この回答へのお礼

通常使用の範囲で汚れるものとは、キッチンの油や流し台の汚れ等は含まれないですよねぇ…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/09 11:36

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