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不法侵入罪についてお伺いしたく存じます。
私の姉のマンションに、母が住んでいるアパートの大家が 無断で入りました。
その日は家にかぎを掛けておらず、無人の状態でした。
大家はチャイムを鳴らして、ドアが開いていたので中にはいったと、入室を認めています。
姉が警察に不法侵入で訴えるといったら、今回のケースは事件性はないということで、不法侵入罪に適用しないと言われたそうですが、不法侵入とはどのような場合適用されるのか、詳しく教えて頂きたく存じます。

母と母のアパートの大家でもめていて、姉は保証人です。
母はうつ病で精神科に通っていて、対人恐怖症の傾向もあり、直接母と大家が話しを出来る状態ではない為、私や保証人である姉が大家との間に入っています。
母が大家からの嫌がらせでブレーカーを落とされ、恐怖のあまり家を飛び出し、しばらく姉のところで母をあずかることにしたのですが、4日後に入院することになりました。
入院する当日、姉のマンションに妹が来ることになっており、何時になるのかわからず鍵を持っていなかったので、鍵をかけずに家を出ました。その間に大家が姉のマンションに無断で入って、部屋にあった姉の旦那宛に届いた書類をみつけ、その書類の送り主の業者に電話をし、その業者に大家が姉の旦那と連絡をとりたがっていると伝えたそうです。その業者から姉の旦那に電話がきて、大家が無断でマンションに入ったことが判明しました。
警察の見解では、「旦那と連絡をとりたかった」ことが正当な理由になるそうです。
姉の旦那は、家にあった書類を勝手にみて、その業者に勝手に電話したこと自体、”個人情報保護法”で違法とならないのか、とても心外だと怒っていますが、警察としてもそれは問題無い、との見解でした。

姉から私に相談されたのですが、私は詳しくないので、不法侵入罪について詳しい方、教えて頂きたく存じます。

A 回答 (6件)

建造物侵入罪が成立するものと解します。


まず、お母様のアパートの大家とお姉様との間には、大家と借家人の関係さえありません。
たしかに大家は、自己の所有するアパート(例えば、お母様のアパート)には、場合によっては無断で立ち入ることも許されるかもしれません。
しかし、お姉様は保証人であって借家人本人ではないのですから、保証人というだけの理由で自宅に留守中に無断で入り込まれることなど、常識では考えられないことでしょう。
しかも侵入した理由が、お姉様の旦那さんに連絡したいというのも、なにやらコジツケくさいですね。

大家がお姉様の旦那さんに何を連絡したかったのでしょうか。
保証人であるお姉様に何か緊急に連絡したかったというなら、わからないでもありません。しかし、お姉様の旦那さんは、大家にとって全く無関係な人物ですよね。

まぁ、百歩譲って、お姉様の旦那さんに連絡したい理由があったとしても、そのために留守中の家に鍵が掛かっていなかったのを幸い、無断で入り込むことが正当化できるでしょうか?
お姉様の旦那さんに連絡したいと望むことは、大家の自由です。
しかし、その目的を遂げるための手段として、留守宅に無断で侵入することが、目的とのバランスを著しく欠いていると言えないでしょうか。

手段の正当性は、目的との比較考量によって決定されます。
例えば人家から黒煙が上がっているとか、悲鳴が聞こえたというような場合、人命の危険が想定されますから、家主や近隣の住人はもとより、通りすがりの赤の他人であっても、窓ガラスを割って侵入することが許されるでしょう。
(お母様のアパートの)大家が、保証人であるお姉様のアパートに、(恐らくはわざわざそれを狙って)不在中に立ち入ったのは、いま申し上げたような意味において、目的と手段のバランスが取れているとは、到底考えられません。
私生活の平穏を守る上で、プライバシーというのは極めて重要なものです。
それを敢えて侵すだけの合理的な理由が、大家にあったとは考えられません。

以前にも悪質な嫌がらせ行為があったということであれば、やはり弁護士に相談して、断固たる態度で臨むべきであると考えます。

警察にも、「民事不介入」を生半可にしか理解していない(あるいは仕事をサボりたいがために、意図的に曲解している)者がいます。
建造物侵入はれっきとした刑事事件(すなわち犯罪)です。
もちろん、精神的損害等については、別途に民事訴訟の対象になり得ます。

お母様のご健康も優れぬ中で、ご心痛なこととはお察しいたしますが、負けないでください。
あまりにも悪質な行為です。
及ばずながら、応援しております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。
実はその姉が不法侵入ではないかと訴えた相手の警察官はブレーカーをおとされた直後に相談しにいった警察官と同一人物です。母と大家がもめていて、その事情を色々知っているから話が早いと思ってその警察官に連絡したのですが、十分な対応をしてもらえなかった、ということで私が相談をうけました。ブレーカーを落とされた直後に交番へ行った時、その警察官は「大家は過去にも色々と問題を起こしていて、その警察官自信もそのアパートに何度もいったことがある」といっていましたし、しまいには他の警察官も大家から訴えられたことがあるといっていました。
皆様から頂いたアドバイス通り、正式に弁護士さんに相談してみようと思います。

お礼日時:2006/05/12 12:40

お母さんが対人恐怖症である等の事情を大家さんが知っていて、ブレーカを落とし、それが原因で入院になったとすれば傷害罪になるとおもいます。


<嫌がらせで>とはアナタの憶測ですか、それとも大家さんが言ったのですか。

いずれにせよ、年月日時刻を明示したメモと医師の診断書を持参して弁護士と相談して展開の仕方などのストラテジーを練ってみてください。初めは、役所・役場などで行なっている無償の法律相談でいいでしょう。

他、地区の弁護士会が行なっている無償の電話相談もございます。

不法侵入の件ですが、生理的に不快ならば、大家さんの事情が何であれ、今後は、大家さんが入って来た時点で「110番しますよ! いいですか!」と大家さんにハッキリ言ってから、110番するようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
嫌がらせ、というのはブレーカーを落とされた直後に母が家を飛び出し、その後私が警察に相談にいった時に警察官の方に「単なる嫌がらせとしか考えられない」と言われたことを私も同感と思っただけです。大家とは直接話はしていません。
精神的な病気を患っていて、うつ病であること自体は入居する前から大家に伝えています。
母がそのアパートに入ったのは昨年の10月だったのですが、今年の3月くらいからそのアパートの”共同風呂”のことでもめていて、母がまともな状態で他人と会話できる状態ではない、ということは大家に私や姉から伝えていますが、まったく聞き入れない、という状態でした。

お礼日時:2006/05/12 12:21

回答でなくてすみません。


大家さんは母親のアパートの大家で
事件?のあったのは姉のマンション。


緊急性もなく勝手に上がりこんで許可なく書類を見たり電話するのって普通はありえない。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり常識のある大家とは到底思えないので、姉と協力してがんばっていきます。

お礼日時:2006/05/12 15:55

すみません、回答ではないのですが、今回のケースは、お母様のアパートの大家が、保証人であるお姉さんのマンションに無断で入った、という事ですから、大家の立場というのは関係なさそうな気がしますが。



もしも、お姉さんのマンションも、たまたま同じ大家の所有のものであれば他の方の回答の通りとは思いますが。

この回答への補足

誤解を招いたようで申し訳御座いません。
No.3さんのおっしゃる通り、母のアパートの大家が、姉のマンションに無断に立ち入った、ということです。
姉のマンションの大家はまったく違う人です。
母のアパートの保証人が姉、です。
そうなると、皆様からご返答いただいた内容は変わりますか?

補足日時:2006/05/12 12:08
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「大家」という大義名分がネックですね。


No.1さんの通り、これでは警察もまともに扱ってくれない気がします。

また、大家が自宅に侵入し、書類を無断で盗み見た後、業者に電話した件ですが、
これは「個人情報保護法」とは無関係だと思われます。
「個人情報保護法」は「個人情報を守る」ものではなく、
「個人情報を扱う個人・事業者」に対する法律だと私は解釈しております。

この回答への補足

No..3さんにもご返答させて頂きましたが、誤解を招いたようで申し訳御座いません。
No.3さんのおっしゃる通り、母のアパートの大家が、姉のマンションに無断に立ち入った、ということです。
姉のマンションの大家はまったく違う人です。
母のアパートの保証人が姉、です。

姉の旦那は、業者から旦那宛に連絡がいったこと自体、プライベートなことなので、心外だといっています。
そのことに対して、法的な手段は取れますか?
教えて下さいませ。

補足日時:2006/05/12 12:11
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不法侵入に関しては、やはり、大家さんは罪に問われないでしょう。



刑法の130条に住居侵入に関する罪という条文あります。

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法庫コム 刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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これの内容から、「大家さん」は「自身のアパートを看守している人」に定義されるので、
アパートの居室に入ることは出来ます。
また、アパート入居時の契約書の約款にも、何か異常時には入ることを認める契約をしている可能性もあります。
今回の場合には、刑事上の法律違反はなかったと考えるべきでしょう。

でも、民事上の法律違反に関しては、問題がある可能性が大きいです。

>母が大家からの嫌がらせでブレーカーを落とされ

もしも、これが事実であれば、正当な理由が無い、嫌がらせの可能性があります。
その場合は、刑事ではなくて民事の問題になってきます。
今回の事の経過を、正確に弁護士に相談した方がよいでしょう。
それで、民事上の損害賠償請求は可能かと思います。
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