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特定化学物質で管理濃度、管理区分がありますが、どういう違いがありますか?例弗化水素 管理濃度2ppmと書かれていますが、この管理濃度は使用上なのか、2ppmしか管理してはいけないのか分かりません。教えてください。

A 回答 (1件)

「作業環境評価基準」の第二条の「測定結果の評価」に関する事ですね。



 ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
  作業環境評価基準

 手元の「特定化学物質等作業主任者テキスト」には『管理濃度とは,作業環境管理を進める過程で,有害物質に関する作業環境の状態を評価するために,作業環境測定規準に従って単位作業場所について実施した測定結果から当該作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標である。』とあります。

【管理区分】
その作業場所がどのような状態かを示すもの。

●第1管理区分
 作業環境管理が適切
⇒ 現在の管理を継続的に維持する

●第2管理区分
 作業環境管理に改善の余地がある
⇒ 施設,設備,作業工程,作業方法等を点検して,作業環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努める

●第3管理区分
 作業環境管理が適切でない
⇒ 直ちに,施設,設備,作業工程,作業方法等を点検して,作業環境を改善するための必要な措置を講じなければいけない

【管理濃度】
測定値から管理区分を決定する際の指標。

A測定のみの場合:
 第1評価値<管理濃度 ⇒ 第1管理区分
 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 ⇒ 第2管理区分
 第2評価値>管理濃度 ⇒ 第3管理区分

A測定及びB測定を実施した場合:
 A測定第1評価値<管理濃度
 B測定値<管理濃度
  ⇒ 第1管理区分

 A測定第1評価値<管理濃度
 管理濃度≦B測定値≦管理濃度x1.5
  ⇒ 第2管理区分

 A測定第1評価値<管理濃度
 B測定値>管理濃度x1.5
  ⇒ 第3管理区分

 A測定第2評価値≦管理濃度≦A測定第1評価値
 B測定値≦管理濃度x1.5
  ⇒ 第2管理区分

 A測定第2評価値≦管理濃度≦A測定第1評価値
 B測定値>管理濃度x1.5
  ⇒ 第3管理区分

 A測定第2評価値>管理濃度
  ⇒ 第3管理区分

 ここの評価値等は「作業環境評価基準」を御覧下さい。

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
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