借家に住んでいます。今日不動産屋の封筒に入った文書がポストに投函されました。内容は、すぐ隣に住んでる大家さん夫婦のご主人が病気で介護が必要になった。長男夫婦が帰ってくるから来年1月末で契約が切れるのを期に退去してくれ。というものです。
我が家は6人家族、夫婦+子供二人+私の両親 高齢の両親と、うつ病・パニック障害の妻のため諸々の出費も多く家計は火の車、預貯金なんてありません。引越しなど住環境の変化は極力避けたいのですが、そうも言っていられません。
このような場合でも、次の賃貸住宅に入居するための費用や引越し費用など請求することができるでしょうか?? 家賃を減額or無料にしてもらって貯金をして退去するのも一策とも考えていますが、敷金の全額返還や原状回復費用負担せずとか、どこまで請求できるものでしょうか? それとも契約切れるのだから、こういうのは求められないのでしょうか?? でもそれじゃあ一家で路頭に迷ってしまいます。
どうか良い知恵を授けてください。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
お困りですね。賃貸契約が「定期賃貸住宅契約(はじめから「3年たったら退去する」等の期限を設けていた契約)でないのなら、退去の必要はありません。
通常の賃貸契約の場合は、正当な事由がない限り家主が一方的に契約の更新を拒否することはできません。
正当な事由とは「その賃貸住宅が老朽化して居住するには危険」等であり、今回の質問者様の場合はあきらかに「正当な事由」ではありません。
ただ、このまま住み続けるのも「居心地」の問題もありますので「転居」をオススメします。
その場合当然質問者様には「引越し代金」等を請求する権利があります。
私も以前同じようなケースで転居したことがあります(大家さんが亡くなり相続のため家を売らなくてはならなくなった)。
請求費用は「相談」ですが、僕の場合は下記の条件で交渉し、全てすんなり認めていただきました。
・引越し費用全額(業者支払い分全て。エアコン工事等全て込み。しかも梱包も全部してくれる「完全おまかせパック」だったので結構高額でした。)
・敷金の全額返却(原状回復費用負担と償却なし。次の家の敷金に充当しました。)
・転居先の礼金(新居家賃の2か月分。新居家賃はほぼ同額。)
・転居先不動産業者仲介手数料(新居家賃の1カ月分)
要は「自己負担なしで引越した」というのが結果です。
質問者様も仲介の不動産業者と交渉されるとよろしいと思います。このくらいの要求が「正当」だと思います(ゴネればほかに「立退き料」とかをもらえたかもしれませんが、それはせずこれですんなり納得しました)
こんにちは 自己負担なしの引越しのお話 かなり励まされました。 当方の場合 ペット可で広告していた貸家にペットなしで入居。その後ペット飼い始めたことや同居する両親によって「準ごみ屋敷」になってしまったので完全自己負担なしは心苦しいのですが、無い袖はふれないので、ありのまま正直に話して交渉してみます。
No.2
- 回答日時:
心中お察し申し上げます。
まず、賃貸借契約書を確認しましょう。(賃貸人に有利なように作成されていることが多いのですが、そうであっても臆することなく交渉をしましょう。)
一般的には殆どの場合更新が認められることになっていますが、借地借家法によると、賃貸人・賃借人双方の建物の使用を必要とする事情や利用状況、あるいは立退き料等を考慮した上で更新拒絶が出来るコトになっています。
契約を更新し続けることが出来た場合でも、やはり居心地が悪いものとなる可能性が高いため、転居を考えられた方が得策かもしれません。更新時までに転居が難しければ、延長してもらうのも手ですが、相手の条件を飲み、自分に有利な条件を提示しながら交渉するといいでしょう。
敷金(保証金は別)は、借主の責任による破損、汚損箇所の修理代は控除されますが、壁・畳・襖・障子等の自然の汚れやリフォーム代までは控除すべきではありません。従って、入居時退去時には写真やビデオ等で現況把握するとか、退去時に双方が立会って修繕箇所などを確認すると無用なトラブルを回避できます(参考までに)。
立退き料や敷金返還、借家の修繕等についてはどこまで良い条件を提示してくれるか、賃貸人に一度聞いてみるのもいいかもしれませんね(交渉次第という側面はありますので・・・)。
法的紛争に関しては、素人判断だけだと痛い目にあうことも多いため、本文の内容も含めて、法律専門家に相談されることをお勧めします。相談料等の報酬は必要ですが、費用対効果で考えるとてもお得だと思います。人は行動した分だけ得られるものがあります。何かと大変でしょうが頑張ってください(^_^)v
こんにちは 本日大家さんに挨拶に行ってきました。
大家さんも経済的に困っているのですが、不動産もあるわけで、私たちよりも裕福なのは確認してきました(笑)
大家さんもある程度の金銭的保障はやむをえないと考えていると言ってくれましたので、安心して新しい家探せます。
賃貸契約書では乙都合での契約解除についてのみ書いてあって肝心の甲の都合では書いていません。これって普通なんでしょうか・・
第4条乙の都合により本契約を・・中略・・1ヶ月前に甲に通告しその期間満了と同時に乙は完全に貸室を甲に明け渡し、立退き料またはこれに類する物質的請求は絶対にしないこと。
乙の都合なら立退き料くれなんていわないんですけど・・
No.3
- 回答日時:
大家さんのご意見からして一先ずはご安心いただけますネ☆ただ、具体的な金額の面では、お互いの思惑や感覚の違いによる摩擦も考えられますので、それを承知の上で円満に話を進めましょう!!
疑問に対するお答えですが、貴方の様な契約が為される事は一般的であります。(1)法律上の一般常識的な事項についてわざわざ改めて契約書に記載する必要性がないコト、(2)自分が不利となる内容を記載することによって本来であれば請求しなかったであろう者にまで請求する機会をみすみす与えてしまうコト・・・この二点が記載されない最大の理由でしょう。
自分が当然の権利を持っていたとしても、それを主張するかしないかは本人の自由です。このことは現在の裁判制度をみると明らかです。【権利の上に眠る者は保護しない】という言葉が示すとおり、怠け者(権利行使をしない者)は裁判制度上では助けて(保護して)もらえないわけです。
借地借家法上で『家主側から更新拒絶するには正当事由がある場合でなければならない』ということは前回お伝えしたと思いますが、ご事情からすると家主側からの更新拒絶はほとんど認められないことになるでしょう。が…、
しかし、同法上に【立退き料が正当事由の判断の一つの要素】になっているため、立退き料の額によっては更新が認められないとするケースが一般的でもあるわけです。
したがって、立退き料を支払ってくれそうになければ、特別なケースを除き、当然の権利として立退き料の支払い請求が出来るということになるわけです。
では、立退き料の相場はいくらになるのか?など新たな問題も噴出するかもしれませんが、ここから先は法律専門家にお問い合わせください。
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