A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
現在の給料等がわからない状況では答えようがありません。
http://www.hisamatsu-sr.com/kyuyo/1-4gensen.htm
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/
No.2
- 回答日時:
それはあなた学生かフリータ・ニートの類かと、親御さんの所得によって違います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
【1】あなたがフリータ・ニートの類なら、給与収入が103万円以上になると
(1) 親御さんの所得が330万以下なら 63万×10%×80%
(2) 親御さんの所得が900万以下なら 63万×20%×80%
(3) 親御さんの所得が1,800万以下なら 63万×30%×80%
(4) 親御さんの所得が1,800万超過なら 63万×37%×80%
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
【2】あなたが今年の年末現在で 16歳以上23歳未満の学生さんなら、給与収入が【130万円以上】になると
(1) 親御さんの所得が330万以下なら 63万×10%×80%
(2) 親御さんの所得が900万以下なら 63万×20%×80%
(3) 親御さんの所得が1,800万以下なら 63万×30%×80%
(4) 親御さんの所得が1,800万超過なら 63万×37%×80%
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
上記は国税のみの話で、ほかに地方税も同じくらい上がります。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件は、親御さんの収入が分からないと何ともいえないというお答えになります。
一応、考え方だけ書かせていただきますので、それに実際の金額をあてはめて計算してみてください。
・貴方の収入が、年間103万円を越えると、税法上の扶養家族になれませんから、お父さんの所得税の計算の際に、貴方を扶養家族とていいることにより課税所得から控除されていた「扶養控除(38万円)」が控除されなくなります。
・計算式にしますと
*現在のお父さんの所得税
(「お父さんの収入」-「貴方の扶養控除」-「その他の控除」)×税率
*103万円を超えた場合のお父さんの所得税
(「お父さんの収入」-「その他の控除」)×税率
になりますから、簡単に書きますと
「貴方の扶養控除(38万円)」×税率
だけ、所得税が増えます。最低の税率は10%ですから、
「貴方の扶養控除(38万円)」×10%=38,000円
となります。
・正確なお答えが書けないのは、税率はお父さんの所得に寄って変わってきますので(累進課税ですから、所得が多いほど税率が高くなります)、所得が分からないと計算ができないと言う事です。
・なお、最悪のケースは、お父さんの所得が税率が変わる分岐点に近い場合です。この場合、あなたの控除がなくなることにより課税所得がふえ、その結果税率がワンランク上がると、税金が多めに増えます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
・ちなみに、あなたについても、103万円以内ですと所得税がかかりませんが、こえると所得税がかかります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
訂正です。未成年の方でしたね。でしたら「38万円」を「63万円」に読み替えてください。
また、現在実施されている所得税の定率減税は、平成19年1月に廃止されますが、平成18年はまだありますから、税額の20%が減税されます。ということで、先ほどの計算式に「0.8」を掛けてください。
m(__)m
No.5
- 回答日時:
所得税法上の扶養になるかの判定には、勤労学生控除等の所得控除前の合計所得金額が38万円以内であることが条件です。
勤労学生であってもなくても、親御さんの増える税金に変わりはありません。
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