個人事業を営んでいる両親の元で、夫は働いているのですが、
源泉徴収票を発行してもらえません。
税理士さんが、夫の分も確定申告をしてくれているそうなのですが、
確定申告に控えをほしいと伝えても、「出せない」といわれ、
毎年、所得証明が発行される6月に就学援助の申請をしています。
保育所や、小学校、中学校の就学援助の申請のため必要なのですが、
来年は、新入学の子供が、2人。4月に申請できなければ、かなりの
金額の援助を貰えないことになるので、なんとかしたいのですが、
両親の元で働いているため、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」
などはしたくないのです。
どうか、皆さんのお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
税務関係の仕事をしています(ただし初心者です)。今までのやり取りでの、いくつかの疑問点にお答えしたいと思います。
>私はパートで、所得税はかからないのですが源泉徴収を発行してもらっているのですが・・・
源泉徴収義務者は、その方の収入が所得税を支払わなくても良い金額であっても、源泉徴収票を「源泉徴収額0円」で発行する義務があります。
ですから、所得税がかからない収入である事をもって、源泉徴収票が発行されないとはいえません。ですから、貴方は発行してもらわれているわけです。ちなみに、家内も「源泉徴収額0円」で発行してもらっています。
>でも、税理士さんが確定申告をしてくれたとしても、源泉徴収票を添付していると思うので、源泉徴収票は作成していて、源泉徴収票の本人交付用を確定申告書に添付している???ということかなと思うんです。
源泉徴収票は何通でも発行できますから、そういうことで発行されないということはないです。ご両親がそう思い込んでおられれば別ですが。
ちなみに私の勤務先は、最初から2通発行してくれます。医療費控除などに使う方が多いからで、後の一枚は本人の控えですね。
この回答への補足
実は、以前の会社で給与会計の補助的なことをしていたことがあり、源泉徴収票の計算の仕方や書き方は判るのですが、詳しいことも分からず計算していただけで、「源泉徴収額0円」の場合や、「何通でも発行」に関してまったく知りませんでした。
「書いてくれば、ハンコは押してやる」と言うので、雇用証明はそうしているのですが、源泉徴収票ともなると、書き方が分かっていると言えど、もし税務署に提出した内容と違っていたらと考えると、勝手に書けないかな・・・とそれだけは止めようと思っているのです。
実は、給与明細も出してもらってないのですが、給与明細を私が書いてハンコをもらい、それを添付して就学援助の申請をしたところ(給与明細で申請できるかもと言われ)、やはり正式な書類の添付が必要と、現在保留状態です。
「書いてくれば、ハンコは押してやる」の言葉通り、源泉徴収票も書いちゃってもいいのかなぁ・・・?
No.9
- 回答日時:
まだ締め切られていませんが解決されましたか?
私の住む市では源泉徴収表だけではなく、課税証明証でもOKでしたよ。
役所の市県民税課の発行申請書類には何のために必要としているか丸をする欄がありますが、就学援助という選択肢もあるほどです。
市教委に課税証明では駄目なのか問い合わせをしてはいかがでしょうか?
課税証明証も6月に発行されるので、4月分から援助してもらえないのです。とりあえず、税理士さんに相談して見ようと思っています。
質問投稿から随分たっているにもかかわらず、ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>副業はありません。
…>源泉所得税は「0円」です…
>所得証明書の所得の種類は「給与所得」です…
確定申告の必要など、さらさらありません。
>「生計を一にする親族」が条件となっているので、専従者ではありません…
同居していないということを言っておられるのかと想像しますが、税法上の「同一生計」とは、必ずしも同居を求めてはいません。
あなたの生活実態が具体的には分からないのでこれ以上の言及は避けますが、「生計を一にする親族」ではないと言い切ってよいか疑問です。
大変不快な思いをさせてしまったにもかかわらず、何度もご回答いただき、有難うございました。今後は、今後はこのような質問をしないよう肝に銘じ、また、態度・礼儀を改めるよう努力いたします。
大変申し訳ございませんでした。
この場を借り、他のご回答者の皆様にもお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
No.7
- 回答日時:
ANo.5です。
>「書いてくれば、ハンコは押してやる」の言葉通り、源泉徴収票も書いちゃってもいいのかなぁ・・・?
よいかと言われれば、「内容が間違っていなければよい」と言うお答えになります。
例えば会社ですと、源泉徴収票は社長名などで発行しますが、源泉徴収票を作成するのは社員ですから、それと同じことです。
ちなみに私の勤務先(役所です)の源泉徴収票は、支払者の判子は押されていません。税務署の医療費控除の添付書類としても通用していますから、源泉徴収票には、そもそも判子は無くてもいいですよ。
法定の書類を、勝手に書くのはやはり良くないと思うので、発行の義務があることと何通でも発行できるということを伝え、発行してもらえるよう頑張ってみます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>私はパートで、所得税はかからないのですが源泉徴収を発行してもらって…
#1です。
それは、税法上も正真正銘の「給与」だからです。
>専従者給与となっているのかどうか判りませんが、所得税はかかっていません…
まず、現状確認が第一です。よく分からないまま質問をしても誰も的確な回答ができません。
>確定申告は、自分ですると言っても、「税理士にに任せてある。お前がする必要はない。」と…
ご主人が、お父様の仕事以外に副業などないのであれば、確定申告など必要ありません。
お父様の言い分が正解です。
(1) 専従者給与をもらって源泉所得税を払っているなら、お父様が「年末調整」をして終わりです。
(2) 専従者給与が少なくて源泉所得税を払うまでもない場合は、確定申告など無縁です。
(3) 専従者給与でなく、お父様から生活費を渡されているだけなら、なおのこと確定申告など考えなくてかまいません。この場合、ご主人は税法上「所得ゼロ」ということです。
--------------------------------------
他の方にもいろいろ反発しているようですが、ここであれこれ言う前に、お父様にご主人は、税法上どういう位置づけになっているのかを聞かれることです。
また、世の中には源泉徴収票とは無縁の職業の人も大勢います。
たとえば、ご主人がお父様の跡を継いで事業主となった場合がそうです。
あなたのところの役所が、所得の証明を源泉徴収票のみに限るのは、合理的理由がありません。
おそらく、これもあなたの一方的な思い込みに過ぎないと思います。
明日にでも、役所にご確認ください。
この回答への補足
>>専従者給与となっているのかどうか判りませんが、所得税はかかっていません…
>まず、現状確認が第一です。よく分からないまま質問をしても誰も的確な回答ができません。
すみませんでした。専従者と言うのが分からなかったもので、調べてみました。「生計を一にする親族」が条件となっているので、専従者ではありません。
>ご主人が、お父様の仕事以外に副業などないのであれば・・・
副業はありません。
源泉所得税は「0円」です
所得証明書の所得の種類は「給与所得」です。
>あなたのところの役所が、所得の証明を源泉徴収票のみに限るのは、合理的理由がありません。
給与所得の場合は「源泉徴収票、確定申告書の写し、所得証明のいずれか。」
確認をとった上で、給与明細で申請がとおる可能性もあるとのことで、今年は、給与明細で申請してみましたが、ダメでした。
給与所得以外の場合は、それぞれの申請理由に対し証明書や、通知書等の添付書類が定められています。(個人事業主の場合は、「減免決定書の写し」)
No.4
- 回答日時:
No.3です。
うちでもらってくる書類には転入した人のみ必要となっています。
毎年申請書のみの提出です。
色々、違うんですね。
>所得税はかからないのですが源泉徴収を発行してもらっているのですが
そうですよね。税金がかかるかからないにかかわらず、給与を支払っていれば発行するはずですから。
4・5月分は大きいですから、困りましたねぇ。
『どうしても発行してくれなければ、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」をだしますよ。』
とご両親にいってみるとか・・・。
そうしたら、発行してくれませんかね?
もともと、発行する義務のあるものですから。
それに、ひとつの事業所の給与所得だけなら、確定申告は必要ないと思いますが、毎年しているんですか?
年末調整で必要ないと思うのですが??
この回答への補足
源泉徴収を行っていないような気がするのです。
本来なら、「自分で確定申告してください」のところを、税理士さんにまとめて確定申告してもらっているのではないのかなと。
税理士さんが確定申告をして、その控えをもらえないとなると、自分でするのが一番なのですが、自分でするにしても源泉徴収票を添付しなければならないので、源泉徴収票を発行してもらわなければ、それもできない。
でも、税理士さんが確定申告をしてくれたとしても、源泉徴収票を添付していると思うので、源泉徴収票は作成していて、源泉徴収票の本人交付用を確定申告書に添付している???ということかなと思うんです。
やはり、強く言うしかないんですよね...
No.3
- 回答日時:
「就学援助の申請のため」でしたら、源泉徴収表などの所得証明は必要ないと思いますが・・・。
確定申告されていれば、役所にはすでに所得はわかっていますから。
所得証明の提出が必要なのは他の自治体から転入した年だけですよね?
「就学援助」に限らず、役所でする色々な補助の手続きは転出入がない限り、所得証明の提出は必要ないはずですが。
違う自治体もあるのでしょうか?
毎年提出を求められますか?
就学援助を受けられるかどうか所得制限のぎりぎりだとしても
申請するだけして、だめなら、認められませんでしたと通知が来るだけです。
この回答への補足
毎年申請なので、毎年提出を求められます。
所得制限は確実にクリアする所得しかないので、源泉徴収票か確定申告の控えさえあれば
4月から援助を受けられ新年度の学用品費の援助を受けられるのですが、毎年6月からで
給食費等の援助も含め3万近くの援助が受けられないのです。
それが、来年は小中のW入学。出費も多くなんとしても4月から受けたいのです。
No.2
- 回答日時:
確実に源泉徴収されているならば発行してもらえないはずがありません。
源泉徴収票を会社の控えだと思っていて、従業員へ渡す分がないと勘違いしているかもしれません。
また、実際に支払われている給料と帳簿上の給料が違うため、本人にバレたら困るのでしょうか?
いずれ、もらえない理由をはっきりささましょう。
正しく申告されているのなら、税務署で用紙をもらって、会社に控えがあるはずですから書いてもらいましょう。
もし、後者の理由である場合は何も知らないあなたたちは
被害者ですので、ご両親に援助をお願いしてもいいと思います。
この回答への補足
所得証明の金額と給与明細の金額は一致しているのです。
親子関係が悪く、過去一度も援助を受けたことはありません。
書類関係も税理士さんに全て任せてあり、保育所の入所申請などの雇用証明も
税理士さんに頼み、「事業主で書いていい書類」と言われたらしいのですが、
「書いたことがない」と書いてくれず、私が書いてハンコだけ押してもらっている
状態です。
アドバイスありがとうございました。
書いてもらえないのなら、受けられなかった就学援助分を援助してもらえるよう話してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
>保育所や、小学校、中学校の就学援助の申請のため必要…
就学援助というのは、あなたの市町村独自のサービスかと思います。
よそ者の想像ですが、市県民税が非課税の世帯に限るなど、低所得者限定ではありませんか。所得に制限があるから所得の分かる書類を出せと言われるのですね。
つまり、市県民税がかからない程度の所得であれば国税もかからず、したがって源泉徴収などされていないのではありませんか。
ご主人は間違いなく「源泉所得税」を払っているのですか。払っていなければ源泉徴収票の発行もあり得ません。
実際には専従者としてばりばり仕事をしておられるのでしょうが、税金対策として「専従者給与」をあまり高く設定しなかったり、あるいは全く払っていないこともあり得ます。
あくまでもお父様の扶養家族として、お父様の生活費の中からいくらかをご主人に渡しても、非合法なことでは決してありません。
>確定申告に控えをほしいと伝えても、「出せない」といわれ…
なぜ、控えもくれないのか腑に落ちませんが、その前に、
>夫の分も確定申告をしてくれているそうなのですが…
「いるそうなのです」のあたりは、ご主人もいい加減ですね。
専従者の確定申告なんて、ごく簡単なものです。今年からはご自分で書かれることをおすすめします。
この回答への補足
専従者給与となっているのかどうか判りませんが、所得税はかかっていません。
確定申告は、自分ですると言っても、「税理士にに任せてある。お前がする必要はない。」といわれます。
>払っていなければ源泉徴収票の発行もあり得ません。
私はパートで、所得税はかからないのですが源泉徴収を発行してもらっているのですが・・・
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