今年の1月末に退職してからの手続きについてです。
(質問が重複していたらすみません)
・先月、初めて自宅に納税通知書が郵送されてきました。たしか前年度の所得に基づいてなので、現在無職でも4期に分かれている通りに納付すればいいのでしょうか?
・長くなりますが源泉徴収票のことです。以前は年度末である12月の賞与明細と一緒に入ってました。退職後、給与明細だけが届いたのですが、うっかり紛失してしまいました。今手元には平成17年分の給与所得の源泉徴収票と特別徴収税額の通知書しかありません。
退職後に郵送されるらしい??源泉徴収票とはこのことだったのでしょうか?それともまた今年の終わりに届くのを待つべきなのかわかりません。
退職金の源泉徴収票は、種別の部分が給料・賞与→退職金とかわるのですか?
もし来年に確定申告するのであれば、早めに前会社に催促しなければいけないのかなと思ったので・・
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>・現在無職でも4期に分かれている通りに納付すればいいのでしょうか?
はいその通りです。
>・長くなりますが源泉徴収票のことです。以前は年度末である12月の賞与明細と一緒に入ってました。退職後、給与明細だけが届いたのですが、うっかり紛失してしまいました。今手元には平成17年分の給与所得の源泉徴収票と特別徴収税額の通知書しかありません。
>退職後に郵送されるらしい??源泉徴収票とはこのことだったのでしょうか?
いえ、それは去年のものなので、今年1月末退職であれば今年の所得として1~2月に支払を受けたものがあるはずです。
>それともまた今年の終わりに届くのを待つべきなのかわかりません。
本来は退職したので今年の終わりまで待たずにもらえるものです。が会社によっては年末に交付するところもあるようですね。ただ再就職の時には提出しなければならないので、請求すればもらえると思いますよ。
もちろん年末調整はされていません。
>退職金の源泉徴収票は、種別の部分が給料・賞与→退職金とかわるのですか?
退職金の源泉徴収は「退職金」として処理されます。税率も違う分離課税であり、給与などの所得とは別に処理されます。
退職時に申告書を出していれば、通常はこれで納税関係は清算が終わっています。
>もし来年に確定申告するのであれば、早めに前会社に催促しなければいけないのかなと思ったので・・
はい。
この回答への補足
あ、それともしわかるようであれば教えていただきたいのですが・・・
地方税(市民税)というのは、納税通知書が郵送されれば私のほうで退職後、何らかの手続きをしなくてもこのままで大丈夫ですか?
他のトコで、退職後2月分からも納めないといけないと教えていただいたのですが、これも自動的に切り替わってるのでしょうか?
2つも補足してすみません。
いまのところ源泉徴収票は必要ないので待ってみようかと思います。(今まで年末だったので)
またひとつ問題解決しました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>地方税(市民税)というのは、納税通知書が郵送されれば私のほうで退職後、何らかの手続きをしなくてもこのままで大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。御質問者の受け取った給与の情報については市町村の税務課は把握していますので、今後アルバイトなどされなければ特に問題はありません。どのみち平成18年度の所得について来年に確定申告すると思いますので、その時に同時に市町村への申告も終了することとなります(税務署の確定申告の複写の用紙の一枚が市町村に行きます)
>他のトコで、退職後2月分からも納めないといけないと教えていただいたのですが、これも自動的に切り替わってるのでしょうか?
多分最後の給与なりで残りの分については会社のほうでまとめて天引きなりしているはずです。
基本的には特別徴収の時には会社に納税義務があるので、会社は間違いなく御質問者の住民税を納付しますから、もしご質問者から残りの分を貰っていなければ必ず会社から請求されます。ただ、大抵は退職時に徴収してしまうと思いますよ。
(退職がもっと早い去年の段階だと、引き去りせずに会社から市町村に退職した連絡をして特別徴収を終了させることもありますが、この場合には市町村から間違いなく納税通知書が既に来ているはずですから)
No.3
- 回答日時:
再び#2の者です。
> ということですが、前会社には給与所得分と退職所得分と念のため2枚催促すればいいのでしょうか?
(書面でお願いしてみます。)
その通りです、給与所得分は年末調整(又は就職しなかった場合は確定申告)に必要ですし、退職所得分も、先に書いたように確定申告される場合には必要ですし、いずれにしても、両方とも会社には発行義務がありますので、もらわれるべきものです。
それと、住民税については、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月以降1年間の税額が決まるのですが、会社で天引きされる場合は、12分割され、6月から翌年5月までに渡って天引きされる事となりますが、今年の1月末退職であれば、平成17年度分の5月まで天引きされる分はおそらく退職時にまとめて天引きされているものと思いますので、既に納税は終わっていますので、今回来た納税通知書に基づいて、平成18年度分について、納期限ごとに支払っていけば良いので、特に何も手続きする必要はない事と成ります。
(どこかに就職されて、その会社で給与天引きを希望される場合は、会社を通じて市役所等に手続きしてもらえば、それ以降の分については、それも可能とはなります。)
No.2
- 回答日時:
> 先月、初めて自宅に納税通知書が郵送されてきました。
たしか前年度の所得に基づいてなので、現在無職でも4期に分かれている通りに納付すればいいのでしょうか?その通りです。
> 退職後に郵送されるらしい??源泉徴収票とはこのことだったのでしょうか?それともまた今年の終わりに届くのを待つべきなのかわかりません。
まず、平成18年分の給与所得の源泉徴収票は、発行してもらうべきものです。
退職の場合は、退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっていますので、本来は既にもらっておくべきものです。
とはいえ、現実には年末近くにまとめて発行する会社も多いのですが、いずれにしても会社に言って送ってもらうべきものと思います。
> 退職金の源泉徴収票は、種別の部分が給料・賞与→退職金とかわるのですか?
退職金については、給与と別の様式の源泉徴収票が発行されるもので、これも退職後1ヶ月以内に発行されるべきものですので、会社に言ってもらうべきものと思います。
ただ、退職金については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、課税関係は完結していますので、確定申告する必要はない事となります。
但し、源泉徴収税額があれば、定率減税の関係で確定申告すれば還付がある可能性がありますし、もしも上記の申告書を会社に提出していなければ20%の源泉徴収がされているはずですので、それについても確定申告により還付を受けられる可能性があります。
もしも、今年中に、別の会社に就職される場合は、前職分の平成18年分の給与所得の源泉徴収票を就職した会社に提出しなければ年末調整できませんので、早めに取り寄せておくべきものと思います。
ご参考までに、退職所得の源泉徴収票については、就職した会社へ提出する必要はありません。
回答ありがとうございました。
郵送が遅れてるのかもしれないので。ちょっと待ってみようかと思います。
やっぱり平成18年分の給与所得の源泉徴収票ですよね?
いろいろ閲覧していたのですが、ひとりで考え込んでました・・・
>ご参考までに、退職所得の源泉徴収票については、
就職した会社へ提出する必要はありません。
ということですが、前会社には給与所得分と退職所得分と念のため2枚催促すればいいのでしょうか?
(書面でお願いしてみます。)
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