アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 みなさんに教えていただき、自分でも調べた結果、つみたてくんは、名義変更できないことがわかりました。(トホホ)

 つみたてくんの名義人が妻の場合、妻を連帯債務者にする、住宅を夫婦の共有名義にする、という方法で、つみたてくんの優遇制度を使えるようです。

 もちろん、積立金は公庫に支払われることになりますが、月々のローンは夫のみが払うことになります。(妻は無収入)今度は、妻の方に贈与税がかかるのでは?と、心配になりました。どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

月々のローンは夫のみが払うことになります。

(妻は無収入)今度は、妻の方に贈与税がかかるのでは?

この場合は、ご主人から奥様に対して贈与が有ったことになり、贈与税が課税されます。

これを防ぐには、建物を共有名義で登記すれば大丈夫です。
例えば不動産が3000万円で、奥様の出資分(つみたてくんの残高)が300万円の場合は、共有名義の比率は、3000/300となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 いつもありがとうございます。建物は共有名義にするつもりでいました。というか、そうでないと、今回のような場合、つみたてくんの優遇制度が使えないそうです。

 比率という物があるのは知りませんでした。助かりました。

お礼日時:2002/02/19 17:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!