No.4
- 回答日時:
「"特別"支給の老齢厚生年金」
なんで「特別」かというと,本来「老齢」と言われる年齢は「65歳」なんだけど,それより前にもらえるからです。お父さんの年齢くらいの人は,厚生年金に加入した頃は,「60歳でもらえる」つもりで加入しているので,経過措置として「特別」支給があるのです。
お父さんは,60歳になったら,厚生年金が一部受けられます(報酬比例部分って言うんですけど)。「61歳から」というのは,全額受けられるようになる年齢ですね。60歳で手続きすればいいと思います。
とにかく,(59歳ということなので)社会保険事務所に行けば詳しい年金額がわかりますよ。
60歳からもらえるんですね。なるほど。
まず社会保険事務所に行くのが本当だとは思うのですが
経験者の方に「不親切で、さっぱり分からん」と聞いてるのと、
父も不安そうなので、基本的なことは一応私が調べてから、と思って。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
No2です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の受給資格がある方(25年以上の納付期間がある方)で、厚生年金や共済年金の納めた期間が1年以上ある場合に、その厚生年金や共済年金の納めた保険料に応じて、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が5年間もらえて、65歳になると老齢厚生年金がもらえることになります。この「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から受給ができますが、請求を忘れていて65歳のときに老齢厚生年金を請求するときでも、この「特別支給の・・」をまとめて5年分請求をする事ができます。ただし、利息は付きません。「特別支給の・・・」は、60歳になって請求が出来ますが、65歳までならいつでも請求することが出来、いつ請求しても65歳までの請求であれば5年分をもらうことが出来ます。ただし、66歳になって請求をした場合には、5年分ではなくて4年分しかもらえません。従って、老齢厚生年金の受給を65歳より遅らせる場合には、特別支給の・・・の分は、遅くとも65歳までには請求する必要があります。せっかくの制度ですので、もらわなければ損になります。
「もらわないと損」ってよく判りました。
65歳の時点でも請求できるのならば、貰い損ねるってこともなさそうですね。
何度もありがとうございます。
本を読んでも分からなかったので、助かりました。
皆さんのご回答はプリントアウトして、熟読します。
この”教えて!goo”制度&回答くださった皆様に
心よりお礼申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職されて無職の場合には、60歳までは年金を支払う必要がありますので、両親は国民年金に加入することになります。
同時に、医療保険も会社の医療保険が退職によって資格がなくなりますので、国民健康保険か今まで加入していた医療保険の任意継続にするかの選択になります。任意継続は、今までの医療保険を退職から2年間継続できる制度で、医療機関での自己負担は今までどおり本人2割、家族の入院2割外来3割ですが、保険料の会社負担がなくなりますので今までの2倍となります。国民健康保険は、前年所得を基本に算定されますので、一般的には退職して1年は任意継続をして、2年目から国保に加入するほうが保険料負担は安くなります。来年から全ての医療保険が3割負担を予定していますので、そうなった場合には保険料負担のみの比較で選択をすると良いでしょう。国保税の額は、役所の国保担当課に聞くと概算で教えてくれます。国保と年金の加入手続きは、退職後に役所で手続きをすることになりますので、健康保険・厚生年金等資格喪失証明書という、退職年月日と加入していた医療保険の種類・年金番号を証明する書類を会社で発行してもらって、印鑑を持参して役所の国保担当課と年金担当課で手続きをしてください。健康保険の任意継続をする場合には、退職後20日以内に加入していた医療保険者に届出をすることになります。2の年金につきましては、25年以上の加入期間があり厚生年金の加入期間が1年以上あり、男子で昭和16年4月2日以降に生まれた方は、60歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金が受けられます。早く受給をすれば、年額は少なくなりますが長期間受給することができますし、遅く受給を開始すると、年額は高くなりますが受給年数が短くなります。何歳まで生きられるかによって損得が決まりますが、こればかりは誰にもわかりませんので、退職後65歳までの生活が退職金などによって年金に頼らなくても生活ができる場合には、年金の受給を待っても良いでしょうし、逆の場合には早く年金を受給したほうが良いでしょう。両親が相談をして、決めると良いと思います。
この回答への補足
今、本屋で調べてて、気になる用語を見つけたので、出来れば教えてください。
”特別支給の老齢厚生年金”が、年齢によって受けられるそうで、それは貰わないと損だと。
私の父の場合、61歳から受給できるようです。
ところが本によって「貰わないと損」と書いている本と
それに触れていない本があったので、「?」と思いました。
通常の”老齢厚生年金”とは別に
”特別支給の老齢厚生年金”は貰う方が得なのですか?
保険料負担の3割負担への引き上げは、
そういう、健康保険を選ぶ面でも影響あるんですね。。
手続きの面も、会社からまた言ってくれるとは思いますが
父がちょっと不安になってたようなので、参考になりました。
ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
1.退職後、他に勤務されない場合は、ご両親共に国民年金に切り替えることになります。
会社から、社会保険資格喪失届の控えか、退職証明書など
退職したことが確認できる書類を貰い、年金手帳と一緒に市役所の年金の窓口に持って行き手続きをします。
(4月以降は社会保険事務所で手続きをすることになります。)
又、健康保険については、今の会社の健康保険の「任意継続」制度を利用するか、国民健康保険に加入することになります。
任意継続は、今の会社で2ヶ月以上健康保険に加入していれば、退職後2年間は、継続して健康保険に加入できる制度で、退職後20日以内に社会保険事務所に申請するか、会社で手続きをしてもらいます。
任意継続の場合は、お母さんは今まで通りに被扶養者になれます。
ただ、今までは会社で半額負担していた保険料も、本人が負担することになりますから約2倍になります。
国保の保険料は前年の収入をもとに計算し、それに家族割りや均等割りが加算されます。
市役所に電話をすると保険料を計算してもらえますから、両方を比較して安いほうに加入しましょう。
なお、国保は、来年になると収入が減り、保険料が安くなりますから、2年目も、保険料を比較する必要があります。
国保の加入手続きは、国民年金と同じに会社からの退職を証明する書類を、市役所の国保の窓口に持参して行ないます。
2.年金は、受給を遅らせると受給額は増えますが、受給年数が短く、早く貰うと受給額が少なくなりますが、受給年数は長くなります。
つまり、長生きするなら遅らせたほうが、通算の受給額は多くなります。
こればかりは、どちらが有利かは、何とも云えません。
社会保険事務所へ年金手帳と印鑑を持って行くと、受給額の試算をしてもらえますから、一度行かれたらよろしいでしょう。
健康保険のことまでご回答いただいて、ありがとうございます!
いろんなHPを探しても良く判らなかったことが
このお返事でみるみる間に解決して、感動してます。
早速明日、父に言って、市役所や社会保険事務所で相談するようにします。
本当にありがとうございました!
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