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先日こちらにて質問させていただいた者です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2206602

さっそく、「給与支払事務所等の開設届出書」を記入しようと思っているのですが、何点か不明な点がありましたので、お教えいただきたく思います。

■「開設・廃止の内容」の選択について
選択項目: □法人設立 □法人成り □開業 □支店開設 □解散 □休業 □廃業 □支店閉鎖 □その他(   )

私が個人事業主をはじめたのは、昨年の4月で、しばらく一人でやってきておりました。それで最近、アルバイトで人を雇う事を考えているのですがその場合、上記の選択肢の中のどれを選べばいいのでしょうか?
開業と言うのは違うような気がしますし、その他になるのでしょうか?その場合は、その他の( )に何を入れればいいのでしょうか?




■「従業員数及び給与支払いの状況」の給与の定め方について

雇用は二人考えているのですが、Aさんは日給制にしようと思っております。
またもう一人のBさんは、内職にて「出来高制」にする予定なのですがこういったことは問題ないのでしょうか?
(Bさんには今まで個人事業主として、業務を行ってもらっていたのですが、最近結婚されたのでBさんの旦那さんの扶養に入る事を目的として、雇用される事を望んでおられます。)


以上分かりにくいかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>その他の( )に何を入れればいいのでしょうか…



「従業員を初めて雇用」とでも書けばよいでしょう。

>Bさんは、内職にて「出来高制」にする予定…

内職は雇用ではありませんから「給与」ではありません。従前どおり個人事業主として申告してもらってください。

>旦那さんの扶養に入る事を目的として、雇用される事を望んで…

何か考え違いをしていますね。
配偶者控除を得られるのは、給与所得者でも個人事業者でも同じで、所得が 38万円以下である場合です。

給与所得者の場合は「給与所得控除 65万」を足して 103万円ですが、経費を引くことはできません。

個人事業者として青色申告をすれば、「青色申告特別控除 65万円」とさらに経費を引くことができます。合計 103万円以上になります。

まあ、どうしても給与扱いしてほしいのであれば、家庭内職でなく、パートとしてあなたの会社に勤務してもらわねばなりません。
一定時間を会社で拘束するかしないかで、給与となるかならないかが決まってきます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
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この回答へのお礼

前回もご丁寧にお答えいただいた方ですよね。ありがとうございます。感謝しております。

お教えいただいた内容は、だいたい理解できました。
最終的に雇用と言う形になるのか、彼女には個人事業として独立した形をとるのかは、まだ決めかねているのですが、下記のようなページを見つけました。

厚生労働省のHPの一部です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0305-1.html

内容的には、在宅勤務を肯定も否定もしてないと思うのですが、事実としてそういう形態がある・・・と言う事を書いていると思うのですが。。。

でもやっぱり給与扱いは無理でしょうか??

お礼日時:2006/06/16 21:31

(1)開業でOKです。


(2)問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/06/16 21:19

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