結婚して1年9ヶ月です。結婚して早々のころから、夫は何かというと離婚だと言ってました。私は、何とか修復できないかとずっと努めてきましたが、彼のほうは、自分も努力したといいながらも、「この結婚は破綻している。もう続ける意味がない。」と今年3月に完全に離婚を突きつけてきました。そのときは知らなかったのですが、実は、最近になって、今年1月から夫に浮気相手がいることがわかりました。100%信用していた人に裏切られて、私はうつ病になり、会社も1ヶ月以上休んでいます。
6月になってから、夫に浮気のことを問いただすと認めました。謝罪をしましたが、私とよりを戻す気も、相手と別れるということも明言しませんでした。
私も、もうよりを戻しても信頼が崩れてしまっているし、もう彼とは一緒に暮らせないと思い、離婚に応じるが、ただし、財産分与800万円と、慰謝料750万円を2回に分けて支払ってくれるように要求しました。また、「俺が全部責任を取るから」というので、相手方の女性の方を訴えるようなことはしないということを約束し、それがこの金額となりました。2回目の支払い期日は7月31日です。
相談にだけ乗ってもらった弁護士の先生からは「財産分与分には贈与税はかからない」「慰謝料分に関しても、離婚届けを出してからもらうのであれば贈与税はかからない。ただし、今回のケースぐらいの金額ではいずれにしても贈与税はかからない。」と聞きました。
私としては、離婚届を今すぐ出したくなく、できれば全額を払ってもらうまでは出さないでおきたいと考えていますが、今回の金額の場合、離婚届を出す前に慰謝料750万円をもらってしまうと贈与税はかかるのでしょうか。でも「相当額」以上でなければいずれにしてもかからないといわれたし・・・。
弁護士の方の回答ではどうしてもすっきりしなかったので、どなたかアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>離婚届を出す前に慰謝料750万円をもらってしまうと贈与税はかかるのでしょうか。
いえ、離婚届の前であるか後であるかは重要ではありません。
重要なのは本当に離婚するのかどうかが問題となります。
つまりもしこれが形式的に離婚届は出すけど実質は夫婦生活を継続するのであれば財産分与とは認められず贈与税は課税されます。
あと、財産分与を貰ってもいつまでたっても離婚届を出さないようだと、やはりこれは財産分与ではなく贈与だと認定して課税されます。
単に全額貰うための担保として離婚届を留保したいだけというのであれば、全額受け取った後に離婚届を出せばそれは贈与とはなりません。
この回答への補足
ありがとうございます。
離婚届は全額もらうまで留保しても贈与税はかからないということですね?払ってもらえないと困るので、そうしようと思います。ちなみに、これは金額には関係なく、贈与税はかからないということで間違いないですか?
あと「財産分与をもらっても離婚届を出さないとこれは贈与と認定して課税されます」ですが、一般的に見たとき、夫婦間での夫婦がもつ口座から口座への金銭の移動に贈与という考え方はあるのでしょうか。それがいまひとつわからなかったのですが。。
これは弁護士の先生からも「離婚届が出ない時(=夫婦でいる間)の金銭の移動は贈与となる」といわれたのですが、どうしても解せませんでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>離婚届は全額もらうまで留保しても贈与税はかからないということですね?
はい。ただその年数があまり長いようだと問題となる場合もあります。つまり単なる方便ではないかと疑われるからです。
>ちなみに、これは金額には関係なく、贈与税はかからないということで間違いないですか?
財産分与や損害賠償金(慰謝料)については、それが妥当な金額なのであれば金額自体には関係なくかかりません。何が妥当なのかというのは社会通念上おかしくないか、もっと平たく言うと相続税を脱税しようとしている意図がないかどうかという視点で判断されます。
夫、妻の資産が億単位でなければ特に問題になることは無いと思ってかまいません。
>夫婦間での夫婦がもつ口座から口座への金銭の移動に贈与という考え方はあるのでしょうか。
もちろんあります。贈与税の目的は相続税の脱税防止ですから相続関係にある人の間での口座の金銭授受は基本的に贈与かどうかという点が問題になります。
しかし、単に口座の名義が妻だけど中身は夫のお金のままであるなど、あまり高額ではなく、合理的な説明が出来る範囲では単に口座間での移動が贈与となることはありません。
贈与税は実態で判断します。特に相続税を軽減しようとした行為がなかったかどうかが重要なポイントです。
>どうしても解せませんでした。
先に書いたとおり贈与税の目的が相続税脱税防止なのですから、趣旨を考えれはわかると思います。
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