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66歳の父を私の社会保険の扶養にしたいと思っています。
現在父は、老人医療費助成制度(住民税非課税の為)で
実質医療費の本人負担は、1割なのですが、扶養に入れることで70歳までは、3割負担になってしまいますか?

A 回答 (3件)

去年を例として医療費と、控除を計算してみましたか?

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ご質問にある老人医療費助成制度はおそらく都道府県や区市町村毎の制度


のことだと思いますが、ご質問の内容については多少、地域差があります。
以下に東京都の場合を例に書きます。

東京都のこの制度(略称マル福)の対象者は「老人保健法による医療受給者、
社会保険の被保険者本人、生活保護受給者」を除く、医療保険加入者で、
年齢と所得が要件(この詳細は略します)に該当する方となっています。

なので、この例ではお父様は、質問者様の被扶養者となっても引き続き
助成を受けることができます。自治体によっては社会保険の被保険者本人でも
対象になっているところもありますが、被扶養者が対象にならないという
ことは無いと思います。(制度の主旨からいっても。)

但し東京都ではこの制度は平成19年6月30日で廃止されることが決まっています。
やはり最終的にはお父様の受給者証の交付元に確認するのが確実です。
(もし東京都であれば、もう少し詳しく書くこともできます。)
参考になりますでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。参考になりました。

お礼日時:2006/07/02 21:36

お父様の医療費助成制度は、保険が変わっても変わらないと思います。

多分、お住まいの市区町村固有の制度だと思いますが、入っている保険はどんな保険でもかまわないはずです。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。 すっきりしました。

お礼日時:2006/07/02 21:39

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