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先月末から臨時事務員でパート始めました。翌月13日が給与振込で明細をもらいましたが、いきなり健康保険料と厚生年金が引かれていました。雇用保険は強制だから引かれて当然だと思いますが、何の手続きもしていないのに引かれるんですか?国保で国民年金でしたが、母子家庭なので年金は申請して免除になっている最中です。勤務日数は7日間で残業手当合わせて支給額42378円、健康保険料5623円、厚生年金9474円、雇用保険254円でした。結局手取りが27027円しかありませんでした。ちなみに税額表甲欄、扶養人数0になってます。扶養申し立て書を書くように言われましたが、提出したら保険料は変わりますか?こんなに引かれたらかなりキツいですが、職場に言っても健康保険強制加入だと言われました。

A 回答 (3件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6747741.html で説明しましたけれど、5月に支払われる給与からは4月分の健康保険料&厚生年金保険料を引かなくっちゃならないので、引かれた理由はわかりましたね?

> 何の手続きもしていないのに引かれるんですか?

というより、会社のほうが手続きを進めたはずですよ? そういうもんなんです。

> 国保で国民年金でしたが、母子家庭なので年金は申請して免除になっている最中です。

厚生年金保険に入ったので(国民年金第2号被保険者になった、っていう言い方をします)、国民年金保険料の免除は直ちに終わってます。
申請して国民年金保険料の免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者(自分で保険料を納めなくてはならない人で、会社で働いてない人は普通、これです)だけです。

で、厚生年金保険料の本人負担分から逆算すると、標準報酬月額ってのがわかります。
標準報酬月額ってのは、あなたが1か月フルに働いたと仮定したときの給与の額の位置づけで、あなたの場合は11万8千円になってます。
健康保険料も厚生年金保険料も、この11万8千円を元にして決められてます。
また、雇用保険料は、実際の給与の額(いろいろなものを天引きされる前の額)に1000分の6を掛けて出してます。

こういうことを考えると、引かれた額と手取りの額は当然の結果で、別に間違ってもいません。
確かに、最初の手取り額は少なかったわけですけど、これから先もこの額しか手取りがない、なんてことはないです。

> ちなみに税額表甲欄、扶養人数0になってます。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6747741.html で説明しておきましたけど、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してないためです。
でも、母子家庭ってことなので、この申告書(扶養申立書、ってのは、もしかしたらこの申告書のことかもしれませんね)を出せば、扶養人数がカウントされるはずです。
但し、これを出したからといって、保険料は変わりません。
扶養の人数は手取り額には関係してくる(その分、天引きの税額が少なくなるから)けれども、天引きされる前の給与の額には無関係だからです。
保険料は、いろいろなものが天引きされる前の給与の額から決まるので、結果として、保険料は変わらないんです。

> 職場に言っても健康保険強制加入だと言われました。

普通、パートの人でも、3か月以上働くことが予定されてて、「1日か1週間の勤務時間がほかの社員のだいたい4分の3以上」と「1か月の勤務日数がほかの社員のだいたい4分の3以上」の両方を満たしてるときは、健康保険も厚生年金保険も強制加入です。

健康保険の保険料の額は、協会けんぽなのか健康保険組合なのかによって違います。
また、協会けんぽでも、都道府県ごとに保険料の額が違います。
厚生年金保険の保険料の額は、全国共通です(だから、逆算して、さっき説明した標準報酬月額が出せます)。

っていうことで、フルに働いたと仮定して11万8千円から計算してみると、6月に支払われる分(5月1日からフルに働いたとして)からの天引きは、こんな感じになります。

・ 健康保険 5623円
・ 厚生年金保険 9474円
・ 雇用保険 708円(11万8千円に1000分の6を掛ける)
・ 所得税 1710円(税額表が甲欄で、扶養人数が0人だったとき)

天引き額は合計で17515円なので、差引きで10万円ちょっとが手取りです。
また、所得税は、扶養人数が1人だったら、甲欄で120円になります(すごく減りますよ!)。

ちなみに、こういうことって、調べればきちっとすぐにわかりますし、ほんとうは会社の人がちゃんと説明できなくっちゃならないことだったりします。
なので、正直、もうちょっと会社にどんどん聞いてみてもいいと思います。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく、丁寧に本当に色々教えていただきありがとうございました。小さい我が子を守るためにもコツコツ頑張って行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 13:30

>職場に言っても健康保険強制加入だと言われました。


はい、そうです。
免除になるのは育児休業中のみです。
年金も厚生年金になり強制的に徴収されます。
免除も健康保険同様です。

資格取得時の標準報酬月額であなたの保険料が決まっていますから文句を言ったところでどうにもなりません。

扶養申立書とは?
健康保険や厚生年金の保険料は被保険者で決められ被扶養者の数は関係ありません。
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>何の手続きもしていないのに引かれるんですか?



たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

>勤務日数は7日間で残業手当合わせて支給額42378円、健康保険料5623円、厚生年金9474円、雇用保険254円でした。結局手取りが27027円しかありませんでした。

通常はそのようなことがないようにその月の保険料は翌月の給与から引くことになっているのですが、その会社はちょっとまずいですね。

>ちなみに税額表甲欄、扶養人数0になってます。扶養申し立て書を書くように言われましたが、提出したら保険料は変わりますか?

源泉徴収額は変わるかもしれませんが、保険料は変わりません。

>こんなに引かれたらかなりキツいですが、職場に言っても健康保険強制加入だと言われました。

前述の条件に該当すればそうなります。
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