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「委任状闘争」は、株式提案をした株主(A)が、自分の提案に賛成してもらうために、他の株主に委任状を送って、賛成投票をしてもらうように頼むことだと聞きましたが、そのような理解でよいのでしょうか?

もし、そうなら、他の株主に委任せず、もともとの株主(A)が持っている株式数に応じた賛成投票を自分自身すればよいのではないでしょうか?

疑問に思っている点は、「委任状」である以上、もともとの株主(A)が持っている株式数以上の賛成票は得られないのではないかということです。もし、もともとの株主(A)が持っている株式数以上の賛成票を得たければ、「委任」するのではなく、他の株主が自主的に自分自身の持ち株数に応じた賛成投票をするよう「依頼」するしかないのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

詳しくは有りませんが。



>もし、そうなら、他の株主に委任せず、もともとの株主(A)が持っている株式数に応じた賛成投票を自分自身すればよいのではないでしょうか?

自分の議決権で十分なら、委任状闘争などしないのではないでしょうか。

>疑問に思っている点は

質問の真意が良くわからないのですか、株主と会社側との交渉は株主総会しかないわけではありません。
株主総会の前に、自分(株主A)の案に賛成している上に、その意思をハッキリと表明している(株主Aに委任している)株主が多数いることを会社側に示せれば、自分(株主A)にとって、とても有利なのではないでしょうか。

なんか、委任という言葉の意味を取り違えているか、誰が誰に委任するのかを間違えているようにも読めるのですが、そのあたりは大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/01 15:20

あれ、逆じゃないですかね?


株式提案をした株主Aが、自分の株に相当する議決権以外に、他の株主の議決権分の委任状を受け取る事によって、発言力を増すのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/01 15:20

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