祖父の代からお世話になっている税理士さんとの付き合い方について。
以前は会社経営などをしていましたが、現在は建物を貸していて家賃収入のみです。確定申告は税理士さんにお願いしています。今年から税理士さんとの接触を私がすることになり、帳簿もつけることになり(初めての経験)あらためて収入をみてみると、申告していない金額がありました。親にきいたところ、税務署寄り?の税理士さんだから、言ったら税金が高くなるだけだから言わないでいるし、他の人だって、できる限り収入は低めに申告しているのだという回答でした。私は、税理士さんにはきちんと相談して、それから節税に取り組んでいけばよいのではと思うのですが、考えが甘いのでしょうか?教えてください お願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「税務署寄り?の税理士さん」というのが、お父様(それともお母様?)の主観によるものなのか、現実にそうなのか、良くわかりませんが、現実にそうであれば、税理士そのものを考え直すべきような気がします。
ですから、ご質問者様が考えられている事は正しいものと思います。
きちんと正しい知識の元に正しく申告して、かつ、脱税ではなく節税に取り組んでいく、というのは正しいお考えと思います。
それと、僭越ながら他の方の回答の補足になりますが、課税売上割合が95%未満であれば、経費等にかかった消費税の全額は控除されず、その課税売上割合等に見合った額しか控除できませんので、基本的に還付にはなりません。
ただ、その物件を購入(又は建築)した際に、他の課税売上との兼ね合いやタイミング等によっては、その建物の代金に対する消費税について還付を受けられる可能性もある、というだけの事です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm
アドバイスありがとうございます
何をするにも、まず私がしっかり勉強し、知識を身に付けてからでないと正しい判断ができないと思うので(信頼できる税理士さんかどうかなど)、これから頑張ります まずは基礎の基礎から^_^;
No.4
- 回答日時:
今までの回答者の皆様が正しいことは言うまでもありませんが、「できる限り収入は低めに申告」ということに、対して、実際はどうなのかを検討しましょう。
実は「申告していない金額がありました」の金額規模によるんですね。
申告が10百万円で、していない金額が100百万円だったら、×なのは自明ですよね。
しかし、申告が100百万円で、していないのが10万円であったらどうでしょうか。
税務署は、そもそも正直に申告して納税してくれるだけで万々歳です。申告するしない人が多いからです。そして、100百万円も申告している人の10万円をおつかけるかどうかは、他にもつと取れる人・申告していない人をつつきにいくものです。
ですから、この場合、実は親の言っていることは「半分」は正しい訳です。
ただし、他の方の税務調査に伴っての申告隠しに係っての連鎖調査はまずいですね。それでも修正申告して、ちょっとしかられて終わりになるでしょう。100百万円の10万円ならね。
しかし、残り「半分」ですが、実は、申告は自己責任となり、最後その税理士さんもつかまっちゃえば、質問者さんもつかまっちゃいます。得に金額が大きいと、見せしめ代も追徴されますので、ご用心。
ということで、実態を理解して判断なすることと、自分でもちゃんと知識を持つこと。
また、この税理士さんと縁を切るでも、数回は申告して、裏の裏まで理解してからが良いでしょう。往々にして、この税理士さんだけが知っている的なことがあったり、腹いせにチクられてもいけませんかせ…
アドバイスありがとうございます
やはり私の勉強不足、知識のなさが一番の問題ですね^_^;これからしっかりやれるか不安はありますが、間違った方向にすすまないように皆さんのアドバイスをいただきつつ勉強していこうと思います。
No.2
- 回答日時:
貴方の意見に賛成です。
>税務署寄り?の税理士さんだから
たとえば、税務署OBだからの言って、税務調査を多めに見てもらえるほど、甘くないです。
貴方のように正しく申告するほうが、将来の追徴課税を考えると良いです。
節税と脱税はまったく違います。
>現在は建物を貸していて家賃収入のみです
余談ですが、消費税の還付請求はしていますか?
家賃のように収入に消費税がかからない事業は、費用の消費税が還付されます。
これは脱税ではなく節税です。(笑)
消費税については、以前税務署から通知がありましたが、税理士さんの計算では消費税云々の対象には入らないとのことだったので、手続き(申請)していないと思います。脱税と節税の違いもまだ曖昧にしか理解できていないので、まずは勉強します。。アドバイスありがとうございました
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