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まだ明細をもらってないので何ともいえないのですが、
前月分の給与が10日に入りました。
早速通帳記入に行ってきたのですが、前月分は38000円ジャストでした。(飲食店のアルバイトです)

知り合いに聞いたところ、その場合は5%の源泉徴収がかかるといわれました。
なのですが、微妙に税金の天引きが多いように思えます。
結果、給与は36500円弱でした。
ここまで税金を引かれるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

給料を月単位でもらう場合には、その会社に扶養控除等申告書を提出していれば、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満の給与については源泉徴収税額が発生しない事となりますが、扶養控除等申告書の提出がなければ、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。


(昨年までは5%でしたが、定率減税の縮減に伴い率が今年から変わりました)

いずれにしても、年末調整又は確定申告で、所得税の年間の計算をし直しますので、払いすぎている税金があれば、その際に還付される事となります。
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今年から、源泉税が5%から6%になりました。


他に引かれているものがなければ、以下の計算で金額がでます。 

 給料-(給料×6÷100)= 手取金額

いずれにせよ、年末調整をしてもらうか、してもらえなくとも確定申告をすれば戻ってきます。
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源泉徴収は、いわゆる仮の支払いです


通常は、支払額の1割とかで徴収します

この仮に支払った分は、年末調整で年間の支払い額から社会保険等を差し引いて税額を計算し、源泉徴収済みの額と精算します、源泉徴収で差し引かれた額が多ければ、差額は戻ってきます

年末調整が行われないか、医療費控除等がある場合、源泉徴収票を添付して確定申告を行います

質問の場合、明細を確認する必要はありますが、源泉徴収額が多くても精算されますから、心配はいりません
年間の収入が課税対象額に達しなければ、源泉徴収した分は、年末調整なり確定申告なりで全額返還されます
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#2です。



源泉徴収の値段は各事業所(会社)が税務署から発行される表を見て決めています。
なので、前にどんな仕事をしていてどのくらいの収入だったかは関係ないです。
今の会社に前のバイトがばれるということはないですよ。
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No.1の方がおっしゃる通り


払いすぎた分は、還付されるので
多く払ったとしても問題ないです。

還付は自主的に申請しなければならないので
その点は、お忘れなく。

参考URLにタックスアンサーをあげておきましたので
該当する部分をご覧になってください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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源泉徴収は仮に引かれているものなので、現時点で多少多い気がしても気にする事はありません。



例えば、給与所得が103万円以下の場合は丸々戻ってきたりします。

(現時点で、hiro06_08_kさんが学生か?主婦か?扶養か?などによっても変わってきます。)

年末にはきちんと計算されて、多い分は戻ってきますから気にする事ないですよ♪
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少々 多めに引かれていても 12月の年末調整で正確に計算しなおした額で引かれすぎていれば戻ってきますし、


たりなければ この時追加徴収されます

税金は 年収に対してかかってくるので 今は暫定(仮に)で引いています
所得税は年収103万以上から課税なので 年収が103万未満なら 全額戻ってきますよ

ちょっと引かれてて あとで 追加徴収されるより、もどってきた方が良いのではないでしょうか?
追加徴収って損した気分になりますから^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

じゃあ年末に全て戻ってくるんですね。
戻ってくるということは、確定申告すればいいということなのでしょうか?

バイト先には黙っていますが、以前1ヶ月だけ他のバイトをしていて、それで多く取られてしまったのかと思っていました。
それはないですか・・・?

その点だけお願いします。

お礼日時:2006/07/13 15:07

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