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いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。
事前確定届についてお教えください。

5月末決算の会社です。仮に1期とします。
株主総会は7月20日に終了しました。
役員賞与については総額200万にて議決しました。
但し、この200万は1期の賞与引当金を承認したものであって2期の役員賞与金額を承認したものではありません。
2期の役員賞与はおそらく同額200万でH19.7.21に支給する予定です。

ここで質問ですが、1期の役員賞与を損金に参入するのは到底無理かとは思うのですが、2期の役員賞与を損金に参入するにはどうしたらよいのでしょうか?
職務執行開始日のH18.7.20(総会開催日)に税務署に対して事前確定届を提出しなければならなかったのでしょうか?また株主総会でも1期の役員賞与の承認とは別に、2期の役員賞与の承認を得ておかなければならなかったのでしょうか?(これは議事録上のものなので何とかなる)
今頃になって、このような質問をするのも変なのですが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

定時株主総会の翌月初からの職務に対して役員給与を定めるような場合は、


翌月1日も職務の執行を開始する日として取り扱われるようです。


X2期(H19.7.21)に確定額を支給する旨の届出を、会計期間3月経過日と
職務の執行を開始する日(上記の例では、H18.8.1)とのいずれか早い日までに
提出しなければならないでしょう。


役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …

(職務の執行を開始する日)
(Q6)事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日とは、いつをいうのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
それにしてもなんとも不可思議な気がしてなりません。
業績も予測できないのに一年前に一年後の賞与を決めるとういうことですが到底理解できかねます。せめて半年は猶予があっても良いのではないでしょうか。
ichimokuさん、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/24 11:31

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