性格いい人が優勝

現在、主人はうつ病で入院中ですが、会社の休職期間を経て
7月15日付けで退職となりました(傷病手当金は受給中)。
私は正社員で働いており、自分だけ別の健康保険(会社のもの)に加入しています。
今後の家族の健康保険について教えてください。

1.主人の傷病手当金は日額4800円です。ということは、
 傷病手当金の受給中は私の扶養にはは入れないということでしょうか?
 当初別の症状で受給を受け、その後うつ病になったため、あと1年弱受給できると思います。

2.私の扶養に入れない場合、主人は2年間休職しているので、
 昨年度の収入は家族手当と住宅手当相当分しかありません(年間20万円程度)。
 任意継続より国民健康保険の方が金額は少なくて済みますか?

3.主人の入院の費用がいくらになるかわからないのですが、
 もし7月分が高額医療費の対象になる場合は、任意継続していないと
 7月15日以前と以後の分は分かれてしまい、対象から外れてしまうことがあるのでしょうか?

4.主人を扶養できないなら、子供だけでも私の扶養に入れたいのですが、
 この場合はどのタイミングから私の保険に入れますか?

幸い、私がフルタイムで働いているので、主人には今後もあせらずに
治療に専念してもらいたいと思いますが、もちろん収入は多くなく、
できるだけ家計に優しい選択をしたいと考えております。
たくさん質問をしてしまいましたが、どうぞアドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 傷病手当金の受給中は私の扶養には入れないということでしょうか?


 当初別の症状で受給を受け、その後うつ病になったため、あと1年弱受給できると思います。

健康保険は日額3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合傷病手当金の受給中だけは、残念ながら、あなたの扶養になることはできません。
現在加入の健康保険の任意継続されるか、市町村役場で国民健康保険に加入することになります。国民年金(月額13,860円)の加入手続きをして保険料を納付することになります。

> 私の扶養に入れない場合、主人は2年間休職しているので、
 昨年度の収入は家族手当と住宅手当相当分しかありません(年間20万円程度)。
 任意継続より国民健康保険の方が金額は少なくて済みますか?

任意継続は、退職後の保険料は会社負担も支払わなくてはなりませんので、現在の保険料の2倍です。
国民健康保険は前年の所得を基に保険料が算出されますから、国保のほうが安くなるかもしれません。
しかし、国保には扶養と言うものがありませんので、もし、子供を扶養する場合も保険料がそれぞれ掛かってきます。
市町村役場よって算出方法が違いますので、直接問い合わせれば保険料は教えてくれます。事前に調べておかれて、任意継続と国保の保険料を比較して、保険料の安さで選択するとよいでしょう。
「任意継続の注意点」
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …

国民年金は現在月額13,580円ですが、毎年4月に280円アップします。
免除制度もありますのでご利用できればなさると良いでしょう。
「国民年金免除制度」
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm


> 主人の入院の費用がいくらになるかわからないのですが、
 もし7月分が高額医療費の対象になる場合は、任意継続していないと
 7月15日以前と以後の分は分かれてしまい、対象から外れてしまうことがあるのでしょうか?

高額療養費は月単位ですから、分けて計算するようになります。残念ながら、対象外になることも考えられます。


> 主人を扶養できないなら、子供だけでも私の扶養に入れたいのですが、
 この場合はどのタイミングから私の保険に入れますか?

子供を扶養するには、ご主人の退職の翌日からになりますが、あなたの健康保険が健康保険組合の場合 妻が子供を扶養するケースはとても難しい認定基準を設けているところがあります。
ご主人が退職される前に「扶養できるか」あなたの健康保険の保険者に調べておかれることをお勧めします。

ご存知かもしれませんが、扶養には「健康保険の扶養」と「税の扶養」があります。
健康保険では扶養になれなくても法律が違いますから、「税の扶養」にすることができます。
ご主人の今年の収入がないか、あるいは年収が103万円未満(1月~12月)であれば、退職後はご主人と子供をあなたの「税の扶養」になさると良いです。あなたの「扶養控除申告書」の配偶者控除欄にご主人の名前を、扶養親族の欄に子供の名前をそれぞれ書き込むだけで、月々のあなたの所得税は安くなります。
今年ご主人の収入があって、所得税を徴収されたら、来年確定申告(還付申告)をする必要があります。退職時には源泉徴収票を貰っておくと良いです。


あなたもご主人が病気のため、なかなか大変でしょうが、頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の会社の健保担当者に聞いてみたところ、やはり主人は傷病手当の金額によって扶養にならないとのことでしたが、子供は扶養できるようです。ほっとしました。
税扶養については、昨年度から主人を扶養に入れました。子供は健保扶養していないと税扶養できませんでしたが、これを機に扶養に入れようと思います(少しですが家族手当ても貰えるようです)。
詳しく教えていただき、大変勉強になりました。また励ましのお言葉、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 21:46

1.主人の傷病手当金は日額4800円です。

ということは、
 傷病手当金の受給中は私の扶養にはは入れないということでしょうか?

入れるかどうかを決めるのは、貴方様の健康保険です。できる健保もありますし、できない健保もありますので、事情を話して直接ご確認することをお勧めします。

2.私の扶養に入れない場合、主人は2年間休職しているので、
 昨年度の収入は家族手当と住宅手当相当分しかありません(年間20万円程度)。
 任意継続より国民健康保険の方が金額は少なくて済みますか?

直接調べて比較することが一番です。任意継続はご主人の健康保険に、国保はお住まいの市区町村役場に直接お問合せください。ただし、任意継続は、退職日の翌月から20日以内に手続しないと入れなくなりますので、注意が必要です。

3.主人の入院の費用がいくらになるかわからないのですが、
 もし7月分が高額医療費の対象になる場合は、任意継続していないと
 7月15日以前と以後の分は分かれてしまい、対象から外れてしまうことがあるのでしょうか?

そのとおりです。任意継続は、保険者が変わらないので、7月の医者からのレセプト(請求書)は、1本できますが、月中で国保に変わった場合は2本になり、高額療養費は別々に計算します。なので、不利になります。

4.主人を扶養できないなら、子供だけでも私の扶養に入れたいのですが、
 この場合はどのタイミングから私の保険に入れますか?

ご主人が退職した15日の翌日(16日)に、家族は全員ご主人の保険からはずれてしまっているので、すぐに貴方様の保険に入れる手続が必要です。しかしながら、必ず入れるわけではなく、やはり決定権は貴方様の健康保険ですので、入れない場合も覚悟が必要です。その場合は、国民健康保険かご主人の任意継続で引き続き扶養にする方法も不可能ではありませんが、やはり判断はご主人の健康保険です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の会社の健保担当者に聞いてみたところ、やはり主人は傷病手当の金額によって扶養にならないとのことでした(子供は大丈夫でした)。詳しく教えていただき、大変勉強になりました。

お礼日時:2006/07/25 21:31

アドバイスとして聞いていただければと思います。



1と4については、あなたの職場の総務担当にきちんと事情を説明し相談してください。それが解決への近道と思います。

2については、国民健康保険税の税率が市町村によって違うので、やはりきちんと事情を説明し、あなたのお住まいの市町村の窓口に相談してください。

3については、どの保険に変わっても7/15以前と以後とそれぞれ別個に見ることになると思われるので、金額によっては対象から外れることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の会社の健保担当者に聞いてみたところ、やはり主人は傷病手当の金額によって扶養にならないとのことでした(子供は大丈夫でした)。

お礼日時:2006/07/25 21:29

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