知り合いの画家が勝手に私をモデルに描いています。
ある身体的特徴があり見れば私を描いているとわかります。また、お互い面識があり(もと教師(相手)と生徒)相手も私を描いていると自覚しています。
五年近く執拗に描かれ、セクハラ(深い関係でないのに裸体で描かれたり)や侮辱するような絵も描かれたりしました。
それを公募展に出品し賞を受賞し、今でも公に展示されたりしています。
身体的特徴は私自身嫌いな部分なので描かれるのも嫌ですし、気持ち悪いです。またずっと私を描いてくるので監視されてるようでとてもイライラするし不快です。
一番最初に描かれた時は生徒と先生という関係で相手に言い出しずらかったのですがもう我慢できません。
今まで私を描いた作品を公に公表させないようにすることはできるでしょうか?また訴えるとしたらどのようにすればいいのでしょうか?
アドバイスどうぞよろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
他の方も勧められているように、
まずは、知人の画家を含め、該当する絵画を公表している団体、
賞を与えた団体、または、知人の画家の方が所属する団体などに
相談されるのはいかがでしょうか?
貴方の「やめて欲しい、非常に嫌だ」という思いを訴えられて
画家の方に警告していただくなり、
貴方がモデルと思われる絵画については
その団体の展覧会や出版物には掲載してほしくないということを
直接交渉されるのはいかがですか?
きっと、交渉過程において
貴方とその絵画との同一性や
公表によって貴方に具体的にどのような不都合があるかなどを
説明しなければならないでしょうが、
それは裁判の過程と同じですから、
もし、話し合いで解決すれば
時間・費用・労力のすべての面からその方がいいと思います。
また、もし貴方の説明や交渉で
団体の方を説得することができなければ
残念ですが、裁判所を説得することもできない
つまり、裁判をしてもそのままでは負けるだろう。
ということを覚悟した方がいいでしょう。
話し合いの過程の方が、相手は譲歩してくれますが、
裁判になると負けるわけにはいかなくなるので
問題がこじれることが多いからです。
さらに、裁判所が差止めを認めたからといって、
今後永久にどこにも公表されないということではありません。
そういう意味でも、法律はときに大変無力です。
貴方の感情を理解してもらえるように、
関係する方々と話し合われるのがよいと思います。
一度証拠を持って公の相談所に行ってみようと思います。
費用・時間もあまりかけたくないので公募団体にも直接訴えてみようと思います。
二度も丁寧なご回答ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
勘違いしてはいけないのは一個人のプライバシー権たる肖像権は非常に弱い上に憲法上の権利ではなく憲法の理念により導き出される権利であり国家と国民間の規定たる憲法上の権利でさえ通常直接適応それません。
俳優・スポーツ選手等に認められる財産権たる肖像権とは同じ名称でもまったく違う別物ですので注意を!
最後に裁判は真実を明らかにする場所ではなく証明の有無で決着がつくところです。
あなた側が中立である裁判官をあなた側が主張内容を認めさせる必要があるのです。
弁護士任せで勝てるとは思えませんあなたが中心になって弁護士をこき使うぐらいで万が一の道が開けると心得ましょう。
No.5
- 回答日時:
難しいところですし、表現の自由との関係がありますから、微妙なところではありますが、絵と文学作品の違いはあるとはいえ、「『石に泳ぐ魚』事件」と同種の考察は行われてしかるべきとは考えられますので、全くダメ、という立場には立つべきではないと思います。
しかも、貴方とわかる身体的特徴を書いているということであれば、「仮想の」という言葉は使えないでしょう。仮想のモデルに対しての肖像権はありませんが、実際のモデルに対しては肖像権がありますから、無断で公表することによる賠償請求や差し止めを行える余地はあると思います。
まずは、嫌ならば本人、公募展の主催者に名誉毀損だとして、公表の中止などを訴えてみてはいかがでしょうか。特に公的団体ならば、それだけで嫌気が差して対応してくれる可能性もあります。勿論、最終的に訴訟に持ち込まなければならない可能性もありますが・・・貴方がやるとすれば、名誉毀損による損害賠償と差し止めとか公表禁止でしょうが、これが認められるかは何とも言えません。
本気で何かしたいのなら弁護士さんに相談してみることですね。
一度証拠を持って公の相談所に行ってみようと思います。
公募団体に直接訴えても可能性ありそうですね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
プライバシー権に基づいて出版の差止めを認めた
『石に泳ぐ魚』事件という有名な判決があります。
なので、理論的には不可能とはいえません。
しかし、現状においてそう簡単には認められないと思った方がよいでしょう。
『人に知られたくない』内容・程度は人によって様々ですし、
美術作品は芸術作品として、創作・加工されているのが通常ですから
”偶然の一致”とされてしまいかねません。
また、美術作品の場合、
誰かをモデルにして描くことが普通にあることですから、
モデルに対して想像を加えて書いてはいけない、
ということはできないでしょう。
もちろん、モデル自体が想像であっても、何の問題もないでしょう。
しかし、確かに気持ち悪いし、気味が悪いですね。
また、まるでそのような行為やポーズをとったかのように
周囲の方に誤解されるかもしれないというのも不愉快でしょう。
そういうお気持ちはよく分かります。
とはいえ、画家が自らの書きたいものを書く
「表現の自由」も自己実現の一環として非常に重要な権利です。
裁判所が『差止め』を認めることは、例外中の例外だと思います。
(#蛇足ですが、もし簡単に差止められるのであれば
写真週刊誌などはいつも出版中止になってしまいます。
あの場合は、もっと明確に個人が誰の目からも分かるのに
公表を止める事はできませんよね)
いつも思うことですが、
法は思っているよりもずっと無力です。
ですから、法律で解決することを最初に考えるより、
まずは話し合いとか、第三者に相談して警告してもらうなどの方が
現実的な解決にずっと近いと思います。
もし、どうしても法律で解決したいと思われるのであれば、
”公表後”に名誉を傷つけられたとして、
名誉毀損に基づく損害賠償請求をすることが、
法律の予定する解決策です。
プライバシー権に基づく差止めの訴訟を
引き受ける弁護士はそう多くないと思いますが、
名誉毀損の民事訴訟ならば、まだ可能性はあるかもしれません。
でも、お金もらっても解決にならないですよね…。
この回答への補足
写実する相手なのですが、私の人生や普段の感情の動きを勝手に想像してテーマにして描き続けているんです。
あまり喋ったりする相手ではないので私の考えている事を勝手に決められているようでとても不快です。
身体的特徴は本当に滅多にそんな人はいないのでほぼ確実に私とわかると思います。
>第三者に相談して警告してもらう
描くのを止めたとしても作品がずっと公表され続けるのは嫌なのですが・・侮辱された作品でも結構大きな賞を受賞してるので長い間公表されると思います。(題名は真面目につけているんですが絵は私にとっては侮辱以外なにものでもありません)
しかも私をモデルにした作品が数点賞を受賞しています。
名誉毀損の民事訴訟が一番妥当でしょうか?
アドバイス有難うございます。
No.3
- 回答日時:
問題は人格権たる肖像権は非常に弱いので公開させないなどの強硬措置は非常に難しいでしょう。
(特に絵画のため、写真等なら本人特定や本人の撮影・公開許可が必要ですが絵画の空想的・創造的モデルなら相当に広範囲で認められる)損害や本人確認性、差し止めの必然性いずれもあなた側が立証しなければならないので非常に困難と時間・金銭的苦痛を伴いますよ。
この回答への補足
きっちり写実する相手なのではっきり私とわかるのですが・・(持ち物や私の好きなものを描いたりしています)
>非常に困難と時間・金銭的苦痛を伴いますよ。
これは避けられそうにないですよね;;;
アドバイス有難うございます。
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