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15年前に他界した父が連帯保証人になっていた叔父の住宅ローンの催促が相続人である私のところにきました。叔父は自己破産をしています。
父が他界したときに負の財産も調べておけばこのようなトラブルも避けられたかもしれません。
そこで、借用書などの書類がない場合、このような負の財産などがあるかどうか調べる方法はありますか?

A 回答 (1件)

連帯保証などのように保証人の手元に書類が残らないものについては、生前にきちんと聞いておく必要があります。

そうでないと、あとから、連帯債務の履行を求められることもあります。ただし、それらを調べようにも調べられなかったことにつき、やむを得ないときは、それらの請求があったときから、3ヶ月の熟慮期間があったものとして取り扱われるケースもあります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
連帯保証人になっているかどうかというのは調べようがないものなのですね?今回は33年前にくんだローンであと2年で払い終わる予定だったそうです。借りた本人も父が連帯保証人になっていたことも忘れていたようで…。

補足日時:2006/07/24 20:09
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