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下記のニュースについての一部でこんな文があります。
午後11時ごろ、交通検問で止められ、無免許運転が発覚した。同署は生徒も近く道交法違反(無免許運転)の疑いで書類送検する。講師は辞表を提出したが、県教委は受理せず処分を検討している。

普通企業って辞表を出したら企業のポリシーに従って
辞めることが可能だと思うんですけど、辞表を受理
しないって意味がわかりません。そんなこと法律的に
あっていいことですか?学校は企業じゃないですが、
辞めることに関しては同じだと思うんですけど。

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_07/t2006072626. …

A 回答 (5件)

No.2の補足についてです。


確かに民法上は「特別の定めがなければ」14日より前に出された退職の意思表示は有効です。ただし、特別の定めがある場合は別です。
公立高校教員の服務については各自治体の教育委員会に規定があり、それに従います。たいていの場合「退職する場合には○○日(14日以上)前までに届けねばならない」としているので、ある程度余裕を持って退職届を出します。
学校および教育委員会はその期間内に、本人が非を悟って退職を申し出たものをわざわざ懲戒解職とするか、それとも通常の退職とするか決めればよいのです。
規定に定められた日数内で教育委員会が判断することは合法です。
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この場合は県職員なので公務員ですから別の話になりますが、民間企業に当てはめると、



退職は民法上2週間前か就業規則の規定による(公序良俗に反する長さは無効)
従って処分を下すにはそれまでに判断する必要がある。

ということは言えると思います。

公務の場合は大体休職させて、犯罪確定の時点で懲戒免職か諭旨免職、通常退職のどれかを選ぶ、ということになるでしょう。犯罪=懲戒免職ではないので、内容次第ですね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3
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辞表を受理しちゃうと、いわゆる「自己都合退職」。


退職金も規定に沿って支払われるハズ。

だけど、今回の場合は事情が事情だけに、
「懲戒解雇」の可能性もある、ということかな。

それが、
>県教委は受理せず処分を検討している。
--の意味。
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辞表はただの手続きで、退職に必要な事ではありません。

退職するには意思を伝えさえすればよいので、受理しようがしまいが関係ありません。よって、法律的にはなんの問題もありません。
お互いの合意があれば即日に退職も可能ですが、そうでなければ就業規則にもよりますが退職の2週間程度には言う必要があります。よって、退職には合意しませんでしたということを明示的に示すために受理しないというポーズをとったんでしょうね。

この回答への補足

お互いが合意しなかったとしても、教師は辞表をだしたという
事は退職の意志を示したって事ですよね?これで教育委員会が
同意しなくて、受理しなくっても就業規則に辞める時は2週間前に
言ってねっていう文が書かれている場合、教育委員会がいくら
認めなくっても辞めることって可能じゃないですか?

補足日時:2006/07/26 21:49
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自主退職と諭旨免職、懲戒免職では、自分でやめたのとちゃんと処分をしたのとの違いがあり、また退職前に休職や戒告・訓告などの処分をうけてからと、うけないままでの退職では違いがありますので、ちゃんと処分をうけてからやめろということでしょう。


企業でも自主退職を認めず、懲戒解雇にする例もあります。
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