叔母の遺産相続で先月皆が集まり相談したのですが、相続代理人(叔母の兄<死亡>の長男)が分割協議書
を提示しました。不動産は無く全て預金で2億程ありました(残高証明付)。そのうち1億を叔母の関係していた福祉法人に寄付(代理人が理事長)残りを相続人で相続するとの案で今までの代理人と叔母との関係で妥当な案と思い了承したのですが一人が「法定相続をして寄付は各人の考えでするように」と異議を唱えました。その場は次回にもう一度相談する事になり、先日会合を開いたのですが本人は来ず弁護士から後日本人の案を送るとの事で進展がありません。
私も法律的には異議は正当と思いますが代理人は怒ってしまい放置したままです。お聞きしたいのですが。
1)弁護士から調停、審判の申し立てをされた場合、
敗訴になれば裁判費用、相手の弁護士費用はこち
此方持ちになりますか?
2)10ヶ月後の税金は遺産が凍結されてますのでの
支払えず立替払いになりますか?
3)これは憶測ですが弁護士は異議は正しので裁判に
なるほうが収入が増えるので審判に持ち込むと思
いますが?
4)余計な費用や気を使いたく無いので早く解決した
いのですが良い方法は?
ややこし慾の塊みたいで済みませんが宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
前に相談なされた方ですね。
1)判決しだいですが、訴訟額の一割り程度は相手の弁護士費用を認めるケースもあります。裁判費用については敗訴側に支払いを命じると思います。
3)人それぞれですが、なんら根拠のない権利を一方的に要求されたら、交渉の余地はないですから弁護士でなくても裁判へ移行すると思います。
4)叔母の兄の長男とやらが我儘を言う限り解決は裁判以外にないと思います。あなたが叔母の兄の長男に勝ち目はないことを話し説得する以外ないのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1)は、調停なら双方の合意で成立するので勝ち負けはなし。
調停不調後、審判に移行した後は、和解出来ない限り、裁判官による審判(決定)に従うことになり、その際、勝ち負けというニュアンスは「取得分の割付」において出てきますが、調停申立費用(←たかが知れています)は申立人持ちですし、弁護士費用は各人が負担です。判決で1割程度付けられるのは、交通事故訴訟の場合です。2)は一応法定相続分に従って税金支払いしておき、後で修正申告すればいいでしょう。
3)は、まだ相続人間での寄与や場合によっては特別受益などについては、協議の際には出てこなかったのではありませんか。弁護士は収入が増えるからというより、依頼者が増やしたいと希望しているから受任するのです。客付きの悪い弁護士なら事件を作り出すこともあるかもしれませんが^^。一億を寄付というのは、言い出した方の見識が問われます。皆さんが納得できる理由、証拠でも出さない限り(遺言がない以上)、審判になればまず考慮されないですね。
4)調停申立になる以上、早くというのは無理です。2億という金額ですから皆さんそれなりに時間と費用をかけます。質問者も長期化することを覚悟されたほうがいいです。
アドバイス有難うございます。皆遺産が2億もあると想像もしてなく、軽い気持ちで参加したのですが、余りの額に一億を寄付しても相当取り分があるので雰囲気に流されOKしたと思います。今考えれば反対した従妹は立派?と思います。昨日代理人の従弟から電話があり二人で話し合います。私の考えですが我々相続人もタナボタみたいなお金で一応法定相続をして後寄付の意思が有る者が、福祉法人に寄付をして,おばの名前の付けた基金を作り、社会に還元できる方法を考えたいと思います。これなら代理人の顔も立ち納得して貰えると思います。もし納得しなければ、私から調停か審判を申し立てようとかんがえています。
有難うございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずお伺いしたいのは,
その“相続代理人(叔母の兄<死亡>の長男)”というのは,
いったい誰の代理人なのかということです。
相続人のうちの1人の代理人であればわかるのですが,
そうでない場合には,遺産分割協議には無関係な人になります。
また,弁護士というのは,
その相続代理人の弁護士なのでしょうか?
それはそれとして,
1)調停や審判というのは裁判ではなく,裁判所が関与する話合いですから,
(調停や審判といった制度を利用した遺産分割協議です)
敗訴などといった概念がありません。
そこで特別の協議が整わない限り,調停費用は全員で負担することになるでしょうし,
弁護士費用は,その弁護士を選任した人の負担になるのが普通だと思います。
2)暫定で相続税を納付することになるはずですので,
そうせざるを得ないと思います。
3)裁判になると事件が長期化します(つまり,成功報酬の受領が先延ばしになる)ので,
弁護士がその方向に持って行くとは言い切れません。
ただ,調停・審判でも結論が出ないようであれば,そうせざるを得ないでしょう。
4)相続人の会合には来なくても,裁判所からの要請には応じると思われますので,
遺産分割調停を申立ててしまうのも1つの方法かと思われます。
No.4
- 回答日時:
遺産の範囲に争いがないことが調停の先決問題です。
この点がクリアーされていれば、調停に持ち込んだほうが早いです。
調停は話し合い、合意で成立。審判は調停が合意で成立しないと判断された場合、その後に移行する手続きです。審判では、基本的には「和解」を勧められますが、それで合意できなければ、最終的には裁判官による審判(決定でこれも裁判の一種)が出されます。これに対する異議申し立ては高裁への即時抗告です。高裁で出される決定に不服があればさらに特別抗告という手もありますが。
いずれにしても、当事者間だけでの話し合いでは今回解決は長引くことが予想できます。相手方弁護士を立てるなら、質問者も依頼するのが筋ではあります。
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