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宜しくお願いします。

青色申告です。妻へ青色専従者として給与を支払っています。

私自身は小規模企業共済へ加入していますが、妻も加入することはできますか?

教えてください。

A 回答 (1件)

小規模企業共済へ加入できるのは、基本的に小規模企業の事業主ですので、個人事業であれば個人事業主、法人であれば役員となりますので、残念ながら個人事業の専従者については、加入する事はできません。


下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/sikaku/000325.h …
http://www.tatsunomachi.jp/shokokai/syoukibo.htm
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