No.3ベストアンサー
- 回答日時:
食事手当の詳しい内容がわかりませんが、下記のサイトでご確認されて下さい、給与として源泉徴収の対象となる可能性があると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
給与として課税されるべきものであっても、そうでなかったとしても、対価性はありませんので、消費税は課税対象外(不課税)となります。
No.2
- 回答日時:
食事手当てとして支給しているということは、給与手当てと同じ「不課税」扱いでよろしいかと思います。
消費税は不課税となりますが、そのような支給をされると給与手当てと同じという捉え方をされ、従業員の所得税の対象となり、源泉しないといけないと思います。
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