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CT検査などの画像は患者本人のものではないのでしょうか
病院には管理義務があるのは承知していますが
先日、過去に受けたCTなどの画像のコピーを提供して
欲しいとお願いしに行ったら市立病院の医師に、
カルテや画像などは医師のものでもなく患者のものでも
なく市のものだと言われました。(コピーは提供して
もらいましたが)市のものなんですか?管理義務は病院
だとしても患者個人のものではないのでしょうか。

A 回答 (5件)

患者個人の物ではありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/15 17:03

先ず一般論としては、


その写真に写っている情報自体は患者様のものです。
カルテ等の「物の所有権(=物権)」は病院にあります。

次に医師の説明に関してですが、
いくら市立病院だと言っても、普通は独立した医療法人ですから、「所有権が市にある」というのは乱暴な解釈であり、間違っていると思います。

私見としては、
病院・医師―患者様関係は、単なる「準委任契約」なので、所有権自体も患者様側にあると思っています。(※厳密にはカルテとレントゲン写真は分けて考える必要がありますけど…)

ご存じのように医療側に保管義務があるので、法に基づいて「患者様のものを大切にお預かりしている」訳です。
たとえ所有権者である患者様から請求があっても返せない状態――そのように捉えています。

5年間は保管義務があり、10年経てば「患者様の物の所有権」は時効で消えます。
そうすると問題は、5年目~10年目の間に病院側が保管していることの法的根拠です。
これに関し問題とならない理由付けは、「患者様は自分で持っていても仕方ないので、慣習として“病院側に権利譲渡した”」と捉えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所有権が病院にあり権利の譲渡という認識が一般ということなんですね。

お礼日時:2006/08/15 17:11

医療の現場からです。

日本では患者の権利は今ひとつ徹底されていません。
1.本人には、本人の一部が含まれるすべての撮像された写真については、肖像権があります。
2.本人には、撮像された写真に加え、それに付随する日時場所などのデータを含めたすべてに人格権が付随します。
3.本人には、個人情報として保護を求める権利がある。
4.医師は医師法に基づき、診療した患者の診療に関する事項の記録の義務が課せられており、病院は、医師法、医療法に基づき、その診療録の保管が義務付けられている。
5.医療関係者も法によって個人情報を保護する義務がある。

ですから、カルテ開示などが手続きとして存在するわけです。情報の所有権は本人で、ものの所有権は、施設にあるということです。コピーを作って、本人にどうぞ、とくれるのは、たいてい民間の、”患者本位”を表に出している施設です。○赤とかの大きな病院はそこまで対応してくれているところは少ないでしょう。日本は遅れています。真の開示は、カルテ開示はカルテのみならず、レントゲンフィルム、病理標本、保険請求も含めた全ての医療情報を対象にするものですが... で、これを法制化しようとする動きがあっても、反対されていて、一向に進みませんでしょ。 とにかく施設によって大きな差があります。福岡市立市民病院などはHPにも開示を詠っています。”当院で作成管理される診療録(いわゆるカルテ)の他、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等の諸記録及びこれらに含まれる情報が提供の対象となります。”ところが、”但し、第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承願います。”とあり、法的には問題ないはずなのにもらった手紙については、腰が引けているといったところですか。

でも、大事なことは、ご質問者のようなかたが、病院を教育している(のが現状)、ということです。きっとその市立病院の対応もあなたの行動によってやっとそこまできたのでしょう。
 すでにできているところなら、ハイ申請書を書いて、でもコピーは有料で自分でやれば1枚10円ですがどうしますとかで、ハイできましたとスラスラてきぱき渡してくれるでしょう。
 あなたは、正しいことをされているのです。このご質問の意義は、ここにあると思って、回答者の筆をとりました。拙文はお許しください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。病院にある、すべての患者の情報は希望する患者に1部ずつ渡すと良いと思います。法について知らないといけないのだと思いました。

お礼日時:2006/08/15 17:24

情報開示と物の所有がごっちゃになっているようです。



No2さんがほぼ正解です。写真や画像の所有権は病院にあります。ただ、市立病院は市の所有ですので「市のもの(「市民のもの」ではありません)」もあながち間違いではありません。市立病院が訴えられた時には「○○市立の市立病院と○○市を相手取って‥‥」ということになるのはそのためです。

情報は個人の情報です、閲覧や情報の保持の権利があります。だからこそコピーがもらえたものです。

原本自体は、物として病院が管理・保全義務がありますので、それを渡すわけにはいきません。カルテや病理標本なども同様で、患者さんに渡したり、開示したりするのは全てコピーです。

カルテの内容は個人情報ですが、カルテは個人のものではないので勝手にその個人の都合で処分や変更はできません。

個人所有で都合の悪いカルテ(生命保険契約時の疾病記録など)を処分してしまうとしたら変ですよね。

芸能人が自分のグラビアに肖像権はありますが、そのグラビアの載った週刊誌のページがその芸能人の所有ではないことととほとんど同じ関係です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。患者の権利より病院(市)の所有権が先にある「法」に違和感を覚えてしまいます。

お礼日時:2006/08/15 17:29

市立病院であれば、カルテやフィルムは市に各種権利・義務があります。

また、地方公共団体は個人情報保護法の対象事業者ではありませんので、条例によって、個人情報の取り扱いを規程しています。

但し、病院という特殊性から、一般に○○市立病院医療情報開示規程などが病院レベルで定められていることは殆どです。必要に応じ、開示・複写を実費で対応することになっています。

疑問がありましたら、医師ではなく、その病院の相談窓口または市役所の病院部局にお尋ねになるといいと思います(現場では水掛け論になりがちです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみようと思います。

お礼日時:2006/08/15 17:35

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