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以前ご回答下さった皆様、有難うございました。
おかげさまで、友人は日本人の配偶者等の資格で在留許可が取れました。

さて、今度は永住許可を申請したいと言っておりますので入管で確認したところ、

1.日本人の配偶者等での永住許可申請の場合、婚姻してから3年以上の在留期間が必要とのことでした。
2.オーバーステイの状態から、日本人の配偶者等の在留特別許可を得て永住許可申請する場合には、オーバーステイの期間を算入しないで3年以上との事でした。

しかし、帰宅後インターネットで調べたら、在留期間は、オーバーステイの場合は、5年以上の在留期間が必要であると説明している行政書士さんがおられました。

在留期間は、3年以上なのでしょうか?5年以上なのでしょうか?
どうか宜しくご回答の程お願い足します。

A 回答 (2件)

入管法に明示されていない事柄は、全て本局からの通達により判断されます。

その通達に合致しない場合、申請が受理されないか、不許可になります。
私の知る限り、在特により日配を得た方の永住者申請は、継続して5年間の在留を必要とするという条件がありましたが、これは2000年時点での条件です。さすがに6年も経過していますので、今現在、有効なのか異なる通達が出ているか入管に問い合わせる方が賢明でしょう。
なお、窓口にいる審査官であっても、全ての通達類を空で言えるほどの方はそうそういませんので、聞く度に話が違うということはざらにあります(特に在特に至る案件では、意図的に帰国の方向に話を誘導する方も多いようです)。また電話での問い合わせに対し、入管側では割合おざなりな回答で済ます傾向もあります。
永住申請自体はそうそう難しい案件ではありませんので、入管インフォメーションセンターに問い合わせるほうが賢明でしょう。入管インフォメーションセンターでは、電話での照会であってもおざなりな回答はしません。しかしながら彼らも与えられた情報で回答しますので、入国日、在特を得た日、現在までの滞在歴を丁寧に説明してあげてください。
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この回答へのお礼

繁多の折有難うございました。

お礼日時:2006/08/21 13:17

あの・・・・入管で言われた事より素性の分らないネットの情報を信用されるんでしょうか?



 ネットで調べるのでしたら,入管のサイトとか,関連する法律を調べるとか,素性の確かな所を調べられた方が良いと思います。

 とりあえず,「入国管理局」のサイトの「各種手続案内」に「永住許可」のページがありますので,御覧になって下さい。

 ・http://www.immi-moj.go.jp/
  入国管理局

 具体的には【永住許可に関するガイドライン】に次の様にあります(関連部分のみ抜粋します)。

**************************
1 法律上の要件
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
**************************

 『日本人の配偶者で,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留』していれば良いようです。『5年以上の在留期間が必要』というのは,結婚後3年に満たないが,結婚前から日本に在留していて5年以上になる人の場合でしょう。

 詳しくは,具体的に入管に問い合わされれば良いと思います。メールでの質問も可能な様ですし。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。

お礼日時:2006/08/18 13:18

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