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登録制アルバイトの、所得税(源泉税ともいうのでしょうか?)について質問です。
1万円未満の場合でも、所得税をひかれるのでしょうか?
(1万円、というのは・・・日給のことです。ちなみに、単発のお仕事です。)
また、金額はどの程度なのでしょうか?

A 回答 (2件)

年間103万以下ならば、本来は税金がかかりません。


が、雇用した側が、ひとりひとり103万以下かどうか調べないで定額を何%か源泉しておいて、
翌年の確定申告を個々人がすることで「戻ってくる」という仕組みにしていることが多いようです。
だから、質問者さまの1万未満という日給も
会社内で、一年で1万しか働かない人も
毎日働いて仮に365万の収入の人もいるわけですから(極端ですが)
その個々人の都合を考慮しないで、定率を給料から
会社は差し引いていると考えるべきです。
その定率も会社によって異なると思いますが、
私の以前バイトしていた企業は、10%でした。
(私は夫の扶養家族扱いなので、前出の確定申告で
一度ひかれた税金分はすべて戻ってきました。ちなみに戻ってくるのは、翌年の5月以降です)
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所得税は源泉徴収税額表に照らし合わせて金額を見ます。


質問者の場合ですと、日給と言うことですので日額表を参照しますと10000円だと485円の税額が源泉徴収されます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
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