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去年の5月から通院医療費公費負担制度を利用してました。最近、名前が変わり1割負担となりました。
有効期限は2年となっていました。これは手続きどうのこうのじゃなくて2年経ったら無効になるということなんですか。

A 回答 (2件)

2年ごとに更新が必要です。


医師の診断と再申請ですね。
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精神科診療所の医事の者です。


通院医療費公費負担制度(32条)では2年ごとに更新(継続承認)手続が必要でした。
ですが、自立支援医療では1年ごとに更新手続が必要になりました。

ただし、今年の3月まで通院医療費公費負担制度(32条)を受給(申請中も含む)
されていた方は、質問者様のタイトルにもある、みなし認定の手続をすることにより、
有効期限が1年+αになっている場合があります。これはその方の、旧制度(32条)の
患者票の有効期限によります。また、自治体によっては+αがないこともあります。
いずれにしても、みなし認定時だけの特例なので、今後の更新は全て1年です。

更新手続についてですが、有効期限の3ヵ月前から手続ができます。希望される場合、
早めに自治体の窓口(役所、保健センター等)で申請書や診断書を貰い、他の必要書類
を確認し、揃えてしまいましょう。診断書は医師によっては書くのが遅いので、
早めに預けた方がいいと思います。
有効期限ぎりぎりに手続をすると、新しい受給者証が来るまで(概ね1~2ヵ月後位)
医療機関によっては3割で請求するところもあります。
因みに当院では、申請書の控(受理印のあるもの)をお持ちいただければ、仮適用と
しています。お掛かりの医療機関ではどういう扱いか、更新前に確認しておきましょう。

ご質問者さまの有効期限はまだ先のことと思います、
更新が不要となることを祈っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。丁寧なアドバイス感謝します。

お礼日時:2006/08/25 21:30

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