夫(とはいっても正確には内縁。同居して2年だがまだ入籍していない)が勤務先の社長から「役員にならないか」と言われています。
その際に、理由の1つとして「身内以外の役員が必要になったから」と言われたらしいのですが、私の知る限り、そういう法律はないのではないかと思うのです・・。(私の勤務先の法務の人間にも聞いてみましたが、「ない」とのことでした)
夫の話ではさも、法律や規制等の関連でそうなった、というように聞こえるのですが、いかんせん彼はそういった知識がほとんどなく、私としては又聞きになってしまうので、社長の本当の意図が見えません。
内縁とはいえ社長含め会社のメンバーは私のことを妻として見てくれており、面識もあるので、必要であれば話に同席することはできそうなのですが、まずはそういった制限が実際にあるのかどうかを確認しておきたいと思っています。
また、前述の法務の人間によると、銀行融資を受ける際にそういうことを言われるかも知れないが・・・とのことでした。
もしそうだとすると、会社は借金を考えているのでしょうか?
前向きな借金であれば全然構いませんが、もしそういう理由だけで、お世辞にも経営知識があるとは言えない夫が取締役になることで、何か不利なことはないだろうか、とちょっと心配です。
会社は建設関係の株式会社で、社員は30名程度、うちの夫はいわゆる職人で、常に現場に出ている人間です。
役員になっても本人は普通に現場に出るだけだし、社長には十代の頃からお世話になってるから、もし困ってるなら、名義だけ役員になるのは全然構わない、と思っているようですが。
当然、収入のことは別問題として交渉させるつもりです。(現在は、出来高制というか、出た現場によって日当が出ている)
先方の言う「身内以外も役員に含めないといけなくなった」というところについて専門の方からご回答いただけると助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既に、他の方がご回答されている通りですが、これは税制改正に対応して、会社の税負担が少なくなるように手を打っているものと思われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
一定の要件を満たす会社についは、業務主宰役員(一般的には社長)に対して支払っている役員報酬の内、所得税の計算上で必要経費となっている部分については、その会社の経費にできない、という感じのものです。
(今まではそういう規定がありませんでしたので、会社にとっては増税となります。)
数字を挙げて説明すれば、仮に社長が年間800万円の役員報酬を得ている場合は、上記サイトの中にある計算により、200万円が経費とならず、法人の所得として法人税等の課税対象となってしまう、というものです。
これについては、頭を抱えている中小企業も多く、その要件から外れるように対策しようとされているものと思います。
要件の一つに、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるもの、とあるのですが、簡単に言えば、常勤役員の過半数を社長とその一族で占めているもの、という事ですので、ちょうど半分になれば過半数とはならず適用対象外となる訳ですので、例えばその会社の常勤役員が社長1人の場合は、もう一人常勤役員を増やせば、過半数にならずに、課税を免れる、という訳で、従業員であるご質問者様のご主人に白羽の矢が立った、という事です。
(その方法を考える会社は多いものと思います。)
但し、他の方も書かれていますが、名義だけでは、常勤役員とみなされない可能性もある訳で、ご主人が実質的に役員としての仕事も今後されるようになるのであれば、効果はあるのでしょうけど。
ただ、実質的に役員ともなれば、経営責任もかかってくる訳で、安易に引き受けるのもどうかとは思いますが、世話になった社長さんであれば、なかなか難しい所ですよね。
ですから、結論から言えば、「身内以外も役員に含めないといけなくなった」ではなく、そうしないと会社の税金が増えてしまうから、それを避けるために役員にしよう、という事です。
(たぶん、どこの会社もそういう言い方をされるとは思いますが。)
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。
具体的かつご丁寧な回答、大変助かりました。
夫にはこれらのことを伝えたうえで、他の条件も含めよく確認したうえで考えるように伝えました。
場合によっては、私も同席したうえで社長さんや税理士さんと話してもよい、と思っています。
いずれにしても、そうそう簡単に役員なんて引き受けるべきではない、というのは夫も理解してきたようです。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
先ほどの件の関連記事です。
経営にタッチしない名目だけの役員は、常務に従事する役員として
取り扱われない可能性があるようです。
この辺りは、改正されたばかりですので実務者も頭を悩ませている
ところでしょう。
法人税法で特殊支配同族会社の役員給与損金不算入を規定
~名前だけの役員は常務に従事する役員から除外(2006.3.6)
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060306_01.htm
再度の書き込みありがとうございます。
本人は現場主義で経営にタッチする気なんてさらさらないようなので、この通りだとすると会社としても何のメリットもないということになりそうですね。
No.3
- 回答日時:
確か新会社法では取締役ひとりでもオーケーになったはずです。
ですので、身内以外の人が役員に入らなければならないというのはありえないと思います。No.2さんが言うような理由ならあるのかもしれませんが。ところで会社の役員というものは、おいそれと義理なんかで受けていいものではないですよ。役員とは当たり前ですが従業員ではありません。立派な経営者です。よって退職したり倒産しても失業保険を受けることができなかったり、代表権を持つ人が一言「クビ」と言えばそれまでだったりします。労働者なら当然の権利が経営者にはないものが意外に沢山あります。それから会社がどうにかなってしまうと、経営責任を取らされる場合もあります。慎重に考慮したほうが宜しいかと・・・。
参考URL:http://www.nara-otoshi.com/g-seturitu-2.html
お礼が遅くなりましてすみません。
おっしゃる通り、義理だけで簡単に受けるようなものではありませんので、よく検討させるつもりです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
平成18年度の法人税法の改正により、特殊支配同族会社の業務主宰役員に
対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は
損金の額に算入しないという制度になりました。
この特殊支配同族会社にならないように、他の役員の数を増やして、
業務主宰役員と常務に従事する業務主宰役員関連者の割合を下げるのが
目的ではないでしょうか。
No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
お礼が遅くなってしまいすみません。
教えていただいたリンク先等を読めば読むほど、税金対策として言われたに違いない、と思います。
報酬等の条件を確認したうえで、もう一度よく考えるようにさせるつもりです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律的には同族会社がだめと言うことはありません。
ただ、役員になるとそれが名目だけとしても社員とは違って実際には経営にはタッチしていなくても社長の方針に反対せず経営が傾いたりすれば経営責任を問われる可能性が出てきます。(反対すればクビという可能性もありますしね。)
週末をはさんだため、お礼が遅くなってしまいました。
やはり法律の問題ではないようですね。
また、名目だけでも役員は役員・・・というご指摘も最もだと思いますので、もう少し慎重に考えるように本人にも伝えました。
ご回答ありがとうございました。
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