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2つほど疑問があります

互いに株を持ちあっているA社とB社がいる。
A社がB社株の25%以上を保有していると、B社は
いくらA社の株を保有していても議決権の行使できない

1これはB社がA社株を少しでも持っていたら適用されるのですか?

2仮にA社に完全子会社化されてしまったB社があったとしても、
 A社株を少しでも買えば、A社の支配から脱することができるという
 ことですか?

勉強不足ですが、どなたか回答お願いします!

A 回答 (3件)

>A社の株を保有していても議決権の行使できない



 この意味を誤解されてませんか?

 質問の前提条件では、B社はA社に対して発言権ありません。


1.株券を持っていても、持ってなくても、発言権無し

2.1.と同じ
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます!
なんとなくわかったような、、

お礼日時:2006/08/27 18:45

1 その通りです。



2 B社がÅ社に対する議決権を行使できないのであって、A社はB社に対して議決権を行使できますよ。
ただし、相互に25%以上保有している場合は相互に行使できません。

また、子会社は、そもそも親会社株式を取得することは原則できません。例外的に取得した場合でも速やかに処分することになります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
大変よくわかりました。

もうひとつだけお願いします
>A社はB社に対して議決権を行使できますよ。
これは1の場合にも当てはまりますか?
当てはまりますよね?

お礼日時:2006/08/27 18:43

当てはまりますよ

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