No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> つまり、不動産所得(受取家賃)はお店の会計には含めず、別途にそれだけで個人の不動産所得、とすべきなのでしょうか?
本来は、会計上も分けるべきとは思いますが、不動産所得がそれだけであれば、便宜上、ひとつの帳簿でもやむを得ないと思います。
> この受取家賃をお店の売上げの一部として、お店を運営していこうと考えているのですが、その場合、どのような経理処理をすべきなのでしょうか?
ひとつの帳簿でされる場合も、受取家賃は売上ではなく、受取家賃又は家賃収入という科目で処理して、決算時には、事業所得の収入から除外し、それに対応する費用も除外して、その抜き出した分は、不動産所得の収入及び経費として処理すべきものと思います。
No.2
- 回答日時:
不動産の貸付に伴う所得については、基本的には不動産所得に該当しますので、事業所得・不動産所得の両方で申告する必要がある事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm
借りている物件の一部を貸すのは、いわゆるケース貸しといわれますが、これについては不動産所得に該当する旨の以下の通達がありますので、自己所有の物件でなくても、不動産所得に該当することとなります。
(ケース貸し)
26-2 いわゆるケース貸しは、不動産の貸付けに該当する。
個人事業における不動産所得とは、いわゆる不動産業とは違って、範囲が広いもので、事業的規模でなくても、例え1件のみであっても不動産所得となります。
ただ、事業的規模であれば、いろいろと取り扱いが出てくる、というだけの事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/29 11:31
ご回答ありがとうございます。
つまり、不動産所得(受取家賃)はお店の会計には含めず、別途にそれだけで個人の不動産所得、とすべきなのでしょうか?
この受取家賃をお店の売上げの一部として、お店を運営していこうと考えているのですが、その場合、どのような経理処理をすべきなのでしょうか?
お手数でなければご回答ください。
No.1
- 回答日時:
不動産所得とは、事業規模としての不動産業のことであり、10室 5棟以上などの目安があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
つまり、ご質問の場合は不動産所得に該当しません。
あなたの営業種目に転貸しが含まれているなら事業所得、含まれていなければ雑所得として申告することになります。
税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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