架空の映画のネタバレレビュー

お世話になっております。
社団法人主催のパーティー(バードライフ・ガラ・ディナーという鳥や環境保全を目的としている
もの)に出席する場合、その費用は交際費でいいのでしょうか?
寄付金でしょうか?
当社は、直接鳥の保全に関する事業は行っておりません。
もちろん省エネ等には、他の企業同様力をいれておりますが。
金額は数十万円です。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

無難なのは交際費では。

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交際費の趣旨は、売上を取るための得意先に対する接待を主とするもので、どんな飲食でも交際費で落とせば認められるという考えは間違いです。



よくある業者仲間内の飲食などは交際費ではなく、個人的な飲食というのが税務署の見解です。

ただ法人事業は個人事業と違って、それを個人的支出として線引きが難しい場合、個人事業の様に自家消費として比率計算はしませんから、交際費と処理しても否認される可能性が低いと思われているだけです。

売上に関係のない支出の一般寄付金ですし、数十万円という大きな金額ですから、寄付金と処理されるのが無難です。
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内容から判断し,また,飲み食いが主体でなければ大丈夫。

寄付金
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これだけではなんとも言えないですね。



出席する役員や従業員の個人的な趣味であり会社には何一つメリットのないものだとすれば、「みなし報酬」になるかもしれませんし・・・・

パーティーの実態と会社としての認識などなどいろんな内容で判断すべきことでしょう。
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その金額ならパーティーの飲食費としては法外に高額なので、寄付金扱いでしょうね。

政治団体のパーティーと同列でしょう。
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