【お題】NEW演歌

今月の3/24までに今住んでいるアパートの契約更新をしなくては
ならないのですが、家賃値下げの交渉をしたのですが認めてもらえず
それならば、別のアパートに変えようと思うのですが
(この旨は不動産会社に伝えてあります)
更新日を過ぎてしまうと更新料を発生してしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

 恐らく契約書には、退居する1カ月前には通知することという条項があると思います。


「契約が気に入りませんから引っ越そうと思います」ではなく
引っ越すつもりでしたら、その1カ月前に通告しないと
更新時期であるなしにかかわらず、1カ月分の家賃を請求されるはずですよ。
今の状態だと「引っ越そうと思っている」と脅しをかけているだけだとしか思えません。
更新をしないということは、もうこの部屋には住まない、引っ越しますということですから。
まず退居する日を決めて(もちろん引っ越し先を見つけて)
「○月○日に引っ越します」と連絡しましょう。
例えばそれが更新日から1カ月以内だと、まあそのくらいならと大目に見てもらうこともあるかもしれません。
でも、しゃくし定規に言えば、「それが契約だから」ときっちり請求されるでしょう。
更新料は不動産会社の大切な収入ですから仕方ないと思います。
逆に、相手が大家さんなら「まあそのくらい」を言ってくれる可能性は高いのですが。

 というわけで、更新の際の交渉次第で引っ越すつもりでしたら
少なくとも更新日の1カ月前には結論が出るように申し込むべきでしたね。
交渉次第で何とかなるかもしれませんから
更新しないと決めているんでしたら、さっさと引っ越しの準備に取りかかった方がいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます

家賃交渉で値下げできなかったのは、仕方のないことですが・・・
これによって新しいところに引越をしたいのですが
更新料が発生するのが納得できないのです。
でも契約上、仕方ないことなんですね・・・・・
逆に、どうせ更新料をとられるのなら、引越し先をゆっくり決めても、早く決めても同じこととおもうのですが・・・・

お礼日時:2002/03/20 19:12

 補足ですが、借地借家法上、期間満了でとくに更新がなされない場合でも、従前と同一条件の契約が同一期間自動的に継続することとなりますので、この間に能動的に更新がなされない場合、更新料の支払の有無にかかわらず、とりあえず更新はなされて賃借権は継続することとなります。


 したがって、実務では、更新料の効果はその後の契約満了までの分とも考えられ、また以上ような法定更新の存在もあることから、更新後でもすぐに退去する予定の方には、無理に更新料をとらずに、減額または免除するなど配慮をしている場合があります。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます

家賃交渉で値下げできなかったのは、仕方のないことですが・・・
これによって新しいところに引越をしたいのですが
更新料が発生するのが納得できないのです。
でも契約上、仕方ないことなんですね・・・・・

お礼日時:2002/03/20 19:07

 更新料といわれるものには、貸主等に対して支払われる「更新料」と仲介業者に対して支払われる「更新手数料」との2系統があります。


 「更新料」については、制度や需給状況や地域によっても異なりますが、ゼロから4ヶ月程度、「更新手数料」については賃料1/2相当額が上限とされています。
 いずれにしても、更新料ですから、基本的には更新というものの対価であると考えられ、退去予告期間の問題とは当然には関連してこないと思われます。
 ただ、契約期間の満了日以降そこに住み続ける場合、契約上更新料を支払わなければならないとすれば、更新料は発生してくるでしょう。従って、例えば更新日の3日前に退去する場合、1ヶ月前通告の契約であれば、原則27日分の賃料を支払、更新料を支払わずに解約ということになると思います。
 なお、「更新料」については以上のような感じですが、「更新手数料」については、依頼に基づく対価性が強く、やや「更新料」とは色あいが違うものといえます。「更新料」の中から大家さんが「更新手数料」を仲介業者に支払っているというケースも数多く見受けます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます

家賃交渉で値下げできなかったのは、仕方のないことですが・・・
これによって新しいところに引越をしたいのですが
更新料が発生するのが納得できないのです。
でも契約上、仕方ないことなんですね・・・・・

お礼日時:2002/03/20 19:08

rhlです。


更新をしないのであれば、大家さんもしくは不動産屋さんと取り決めた
退去予定日に明渡せば問題はないはずです。更新料はかからないと思います。
家賃は日割りで払うことになるでしょうが・・・。
当然大家さん側はあなたが次に住む所が決まるのをまってくれるわけでは
ないので事前に家探しが完了していないとホームレスになっちゃいます。
更新日=契約満了日になっているのならば、もう時間もないことですし、
早く次の家を決めたほうがいいのでは?
不動産屋さんにも相談してみるのが一番いいと思います。
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契約書次第ですが、3/24までの契約であればそれを過ぎると当然更新料発生します。


ですので更新料を請求された場合は基本的には拒否はできません。
但し、管理会社やオーナーが承認すれば話は別ですので一度問い合わせてはいかがですか?

あるいは、そのままましても両者が拒否の表示をしていない場合は契約は自動に更新されるという規定もあるのでそのままにしておくのもひとつの方法です。
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この回答へのお礼

そうそうのご返答、ありがとうございます。
契約更新の内容に不満があり、制約更新はしない旨を伝えたのですが
そういった場合にも、更新手数料は発生してしまうんですか?

お礼日時:2002/03/19 12:56

はじめまして。


不動産関係は特に詳しくないですが、経験からお話しすると
更新日=契約満了日ならば当然更新料+家賃が発生すると思い
ます。
更新日が契約満了日1ヶ月前ほどに設定されているならばもしか
したら更新料は必要ないかも知れません。
大家さん側としても新しい契約者を見つけるための準備(部屋の
クリーニングなど)もあるので更新日は大体1ヶ月前ほどに設定
されているはずです。
なんにせよ、賃貸契約を結んだ契約書にかかれているはずなので
読みにくいとは思いますが隅々まで読むべきでしょう。
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この回答へのお礼

そうそうのご返答、ありがとうございます。
契約更新の内容に不満があり、制約更新はしない旨を伝えたのですが
そういった場合にも、更新手数料は発生してしまうんですか?

お礼日時:2002/03/19 12:57

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