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今年1月23日に入社して8月31日で会社を辞めたのですが、入社してから規定とおりの通勤手当が一度もが支給されませんでした。会社に何度か話し合いをお願いしたがだめだったので昨日労働基準監督署に申告したので、今は結果まちです。それでも払ってもらえないときは小額裁判か本人裁判をおこそうと思います。そのとき遅延損害金もいっしょに請求しようと思うのですが、計算の仕方がわかりません。どうやって計算すればよいのでしょうか?遅延損害金が発生した日はいつからと考えればよいでしょうか?給料日は5日締めの15日払いです。

A 回答 (2件)

遅延損害金の計算方法ですが、不法行為があった日が起算日となります。


その日から年5%の計算で算出します。
恐らく7ヶ月弱の通勤手当で大金とはならないでしょうから、
すずめの涙程度にしかならないだろう、と思います。
通常は、訴状に遅延損害金の具体額を記すことは無く、
「年5分の割合による金員を支払え」と記します。

余談ですが、「小額裁判か本人裁判」とありますけど、
正しくは、「少額訴訟か通常訴訟」です。
少額訴訟も通常訴訟も本人で提訴することができます。
少額訴訟は、請求金額が60万円以下であることが条件で、
通常訴訟は、簡易裁判所の場合140万円まで、
それ以上は地方裁判所での裁判になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。なぜ具体額を示さず「年5分の割合による金員を支払え」でいいのでしょうか? 遅延損害金は退職日から発生するのですか?退職後は14%の遅延損害金とどこかのサイトで読んだのですがどうなんでしょう?

補足日時:2006/09/06 10:56
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遅延損害金の起算日は各給料支払日の翌日です。


年率6%で退職日まで積算します。
退職日までの損害金は具体的金額が定まりますので、具体的金額を加算します。

退職後は年率14.6%で支払済まで請求します。
これは相手がいつ支払うか分からないので具体的金額を示すことはしません。

訴状の記載としては、
「被告は、原告に対し、○○円およびうち△△円に対する平成18年9月1日から、うち□□円に対する平成18年9月16日から、いずれも支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。」

○○円は未払い通勤手当の元本+2月から8月まで支払予定分の各予定日翌日から8月31日までの年6%の利息
△△円は2月から8月まで支給予定分の元本
□□円は9月支払予定分の元本となります。
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