【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

4月の半ばに中古車を取得したのですが、8月半ばに売却しました。
月ごとに減価償却費を計上しているのですが、いつからいつまでが、対象期間になるのでしょうか?
4月から8月まで、減価償却費を計上すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

4月15日に使用開始し、8月16日に売却した場合、下記法令によると、



4/16~8/15で4ケ月(初日不算入、起算日の応答日前日)

8/16が1日(一月に満たない端数)で1ケ月

従って、5ケ月となります。



法人税法施行令
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。


国税通則法
(期間の計算及び期限の特例)
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、
次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は
  国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、
  最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、
  最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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この回答へのお礼

よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/08 15:20

使用に供した月から売却した月まで償却を行うのが一般的ですので



>4月から8月まで、減価償却費を計上すればよいのでしょうか?

はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2006/09/08 15:20

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