
少額訴訟で、東京簡裁に申し立てをしました。
被告は沖縄在住なので、当然20万そこそこの不正利得返還事件のために東京に出てくるとは思っていませんでした。少額訴訟当日、被告は欠席しましたが、なんと、「少額訴訟の期日必着の郵便で、通常裁判でやりたいという答弁書を送る」というすごいワザを使ってきました。つまり、答弁書を少額訴訟期日に着くようにして通常裁判でやりたいという事により、原告(私)にムダ足を踏ませたわけです。そして、次回期日が決まっただけで裁判は結審しませんでした。通常裁判に移行したということは、被告の狙いは管轄の裁判所を沖縄にしたいと申し出る狙いかと思います。この被告は、嘘なんでしょうが「自分は病気の身で(病名は書いていないが、{オペを受けるためのベッド待ちである}、など説得力のある、信じてしまうような文章が書いてあります)私としては管轄が沖縄に移るのは負けを意味しているのですが、裁判官が被告に同情して、管轄を沖縄に移すことはあるのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
相手が診断書を添付して移送申立てをすれば、可能性はあるでしょう。
東京まで行くことができない立派な証拠ですから。私は質問者さんと逆で、移送申立てをしました。きちんと自分の口で反論したいという想いからです。相手の会社が移転したこと、私が仕事・育児を抱えほとんど一人でこなし他に頼る人がいないこと、メンタルに通院していて診断書に長距離の移動は避けると書いてあったことなどから、私の住所地に移送されました。
確かに当日必着は腹立ちますよね。でも相手の方も裁判に出たいのではないでしょうか?内容が分からないのでどちらが有利かも不明ですが・・・
取りあえず、相手の移送申立て次第です。私は書記官に答弁書と一緒になるべく早く送ってくださいと言われました。口頭弁論は事前に延期と連絡がありました。相手の方は、移送申立てをすると言っているのでしょうか?それなら、またムダ足にならないよう、当日必着はやめてもらうように書記官に相談してはいかがですか?
あと、相手が診断書を添付して移送申立てをしたとして、あなたにも沖縄に行けない理由があるといいですね。
>>相手の方は、移送申立てをすると言っているのでしょうか
いいえ。相手はまだ言ってませんが、
被告は第2回口頭弁論期日必着で
移送申し立てをするのではないか、
と私は推測しました。
私のほうも沖縄まで行けない理由というのは
あります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
移送決定が認められそうですが。
もし、仮に、そうでないとしても、相手は「通常訴訟で」と云うことなので、少なくとも少額訴訟は認められていません。(民事訴訟法373条)
従って、主張と立証をしっかりして下さい。
No.3
- 回答日時:
裁判官の判断しだいだと思いますが・・・(相手が怪しいということが認められれば通常裁判への移行はされても裁判所は変更されないことがあるようです)。
もっとも、民事裁判は「被告の居住地」でやるのが原則なので、認められても仕方がないでしょう。
相手は払う気がないようなので、強制執行が出ても支払わないような雰囲気ですね。勝訴したとき逃げられないよう、ちゃんと勤め先などを押さえておくべきでしょう。
仮に沖縄でやっても、勝てば交通費や休業補償は相手に払ってもらえますから・・・。
No.2
- 回答日時:
あなたの立場(自然人なのか、法人なのか、私事なのか、業なのか)、あなたの居住地がどこなのか、訴の内容が何なのか(不当利得返還を求める内容)、なぜ小額訴訟にしたのか、等が不明な為、アドバイスできかねます。
>自分は病気の身で(病名は書いていないが、{オペ>を受けるためのベッド待ちである}、
のであれば、診断書の提出を求めたら如何でしょうか?
尚、上記であれば管轄移送ではなく期日の延期を求めるのが通例だと思います。(移送しても意味がないと思われます。)
回答ありがとうございます。
移送するのが意味がない?・・・ですが、
・・・被告は東京でなく、被告が住む沖縄で裁判をしたい目的で、今後、移送の希望を出すと思われます。
100%間違いなくそうして来ます。
それも、次回期日に裁判所必着で
また答弁書を送ってきて、
移送希望の申し立てをするのではと
私は確信しています。
原告の私は個人で、東京住まい、被告は沖縄なので、
当然相手は東京で裁判されると困るわけです。
したがって、病気療養中などと言って裁判官の同情を買い、管轄裁判所を沖縄へ移送させるのが被告の狙いです。
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