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料金の二重取りは違法なのでしょうか?
例えばスポーツクラブに一年契約とかで入会したとします。
そこで自販機でジュースを買うのに金を払うのは当たり前ですが、各部屋ごとに入室料が取られたり、シャワールームは料金支払わなければ入れなかったり、終始そのような具合といった状態だとしたらいかがなんでしょう?それに似たような事例は有りそうなきがします。
これは違法なのでしょうか?
これに関する法律及び、救済機関を教えて下さい。
ちなみに消費者生活センターは名ばかりの存在という気がしてますね。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おそらく規約には、別料金が必要なことが小さな字で書いてあるのではないでしょうか?となるとそのスポーツクラブは嘘はついてないわけですよね。

契約時において、追加料金が必要なのか説明を求め、その答えが必要無しということだったのならば、詐欺になりますね。ただ、言った言わないは証拠を示すのが難しいでしょうね。このようなトラブルを避けるには、入会前に規約を良く読む、書いてなければ入会時に追加料金があるのかないのかを質問し、回答は書面で貰う(書いてくれなければ自分できったことを書いて、そこに日付とともに署名、捺印させ、名刺を貰う)という自己防衛が必要だと思います。

この件に関し何の法律が適用になるかはすいませんが、わかりません。
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 契約自由の原則というものがありますが、社会の中でこれをあまり自由に放置しすぎることにより事実上アンバランスが生じることがあり、そのために、弱者といわれる消費者や労働者などの保護のための法令が存在しているといえます。


 従って、契約内容については、原則、またある程度、当事者の自由に任せられていると考えられ、会費に施設利用料を含む含まないというものについても、当事者の契約内容が支配すべきこととなると思いますので、まずは、その契約内容について、契約書などによりよく確認してみてください。
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 入会されるとき、説明を受けていませんか。

重要事項を故意に告げなかったり、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、契約を取り消すことができます(消費者契約法4条)。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

この回答への補足

Thank you for everyone!
I am writing thanks message to get in practice English.
We need to have a care to contract.

I learned various affair from all the lot of you .

補足日時:2002/03/27 16:15
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