お世話になります。平成16年に消防設備士乙4種の資格を取得しました。うっかりしてたのですが、この資格も私がもっている危険物取扱者(乙4種)や電気工事士やボイラー技士の資格のように、使うような職業についていなくて、もってるだけなら、特に有効期限も無く一生ものだと思っていたのですが、最初は2年、あとは5年ごとに何も使っていなくても、講習を受けなくてはいけないことを知りました。(危険物取扱乙4種はそういうのは無かったと思いますが、、、そういう業務についてる場合だけですよね?)気がつけば、もう期限ぎりぎり、、、やはり受けないと資格失効なんでしょうか?また、間に合えば受けようかとも思ってますが、これは、交付された県の講習じゃないといけないのでしょうか?それともどこの県でも受けていいものなんでしょうか?
すみませんがアドバイスお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
10日程前に、講習を受けた者です。
他の府県でも受けられますよ。
私は交付と違う県で受けました。
地方の府県では年1回しか講習会はありません。
未受講は、減点になりますが、使ってなければ1~2回の未受講で返納までの点数にはなりません。受講義務違反は5点減点、20点で返納です。ちなみに携帯義務違反4点、保有する免許以外の業務実施8点などです。
私も、その業界ではないので、受講が大変です。しかも免許種類が増えると3種類の講習を受ける必要があるので・・・
回答ありがとうございます。
バタバタしましたが、ギリギリ講習を受けることができそうです。しかも受講日は期限日ちょうどでした、、、。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
再講習は2年以内に受けなければならないと規定が有りますが、忘れる人がいたり、2年丁度の時期に講習がなかったりで、受けられない事が有ります。
やむをえない事情等で延長が認められています、お近くの消防設備協会で聞いてみて、お近くの都道府県で一番早く講習をしている所で受けてください。
回答ありがとうございます。
バタバタしましたが、ギリギリ講習を受けることができそうです。しかも受講日は期限日ちょうどでした、、、。
アドバイスありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
消防法第17条の10 により、消防設備士は都道府県知事が行う講習を受けなければならない、と定められています。この規定は業務従事の有無にかかわらず受講の義務がある、ということのようです。(去年受けた講習のテキストにそう書いてあります。)これに違反した場合は免状の返納命令等の行政処分の対象になります。
実際の場面では、消防署の立ち入り検査などがあった場合に免状の提示を求められることがありますのでそこで講習を受けていないことが発覚すると、警告を受けて運転免許みたいに違反点数が付けられ、ある点数に達すると返納命令、いわば免許取り消しになるようです。
ただしその講習の時の講師も、実際に業務についていない方が講習を受けていない場合にはそれを把握するのが難しいので・・・・などと言葉を濁していましたが。
講習はどこで受けてもいいです。私の場合は愛知県知事発行の免状を持っていて、現在千葉県に住んでいますが東京都で講習を受けました。
と言うのは、東京の場合は講習の回数が多いから。千葉県では年に数回しかありませんが、東京ではほとんど毎月やっています。
せっかく取った資格です。特に国家資格は持っていても重たいものでもないし邪魔になるものでもない、いつ役に立つ時が来るかわかりません。講習は受けておいたほうが良いでしょうね。
参考までに、東京の講習の案内は↓。
参考URL:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu3.htm
回答ありがとうございます。
バタバタしましたが、ギリギリ講習を受けることができそうです。しかも受講日は期限日ちょうどでした、、、。
アドバイスありがとうございました。
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