A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貰うことは可能です。
というより生活保護は補足性の原則がりますので、活用できる資産等(保険等も資産と見なされます)を活用して、なお足りない部分について保護が適用されます。よって、むしろ貰っていただくことになります。給付金が支払われたら申告をしてください。その分は返還もしくは翌月の(事務処理の関係から翌々月になることも)保護費から差し引かれることになるはずです。返還等になる金額については過去に支給された金額(医療費含む)を超えるかどうかで変わります。
保険給付額が過去に支給された保護費を超えた場合は過去に実施機関が負担した金額全額。
保険給付額が過去に支給された保護費を超えない場合は保険給付額全額になります。
ちなみに診断書の料金は限度額がありますが保護からでます。
No.3
- 回答日時:
>せっかく入院給付金をもらっても、生活保護を削減される可能性があるのであれば、死亡保険金として受け取りたいと考えています。
私は単純に本人が加入した生命保険で、入院給付金も本人が受け取ると理解していたのですが、どうやら単純ではないということでしょうか。
本人が受け取れる給付金があるのであれば、それを意図的に受け取らないのも生活保護法違反になります。
少なくとも本人以外のものが利益を享受しようという考えは法律上認められません。
このサイトでは違法行為にかかわる話は認めていないので、法律上はそうなっているという話にとどめます。
>将来的に生活保護を受けていた人の死亡保険金を受け取った場合に、役所に報告する必要はありますか。
生活保護受給者が亡くなった場合の葬儀費用を生活保護費から出す場合には本人の持っている資産からそれは充当されます。もし葬儀費用については遺族が出すということであれば、役所に報告する必要はないものと思われます。
No.2
- 回答日時:
●保険金は受領して下さい。
●生活保護を申請した時点で、解約したら返戻金のあるものは、申告しているのが普通です。
●交通事故などで、支払いを受けた保険金なども、申告を求められます。
●福祉事務所は、職権で金融機関などに調査(口座番号、残高、解約返戻金など)する事が出来るようです。
…噂では、支払いを受ける保険金が口座振込みの場合、福祉事務所に知られるのを恐れて、口座を一旦解約して新規口座番号にしてから、保険金請求をする方もおられるとの事です。
…ある高齢者のケースでは、加入している事の申告はしたものの、支払いを受けた保険金について報告をせずに、借金の支払いに充当しましたが、数ヶ月経った現在もペナルティ無く生活保護を受けておられます。
No.1
- 回答日時:
>そもそも生活保護を受けている人が、保険金を手にすることはできるのでしょうか。
出来ます。というよりやってください。ただしきちんとそれは報告してください。
その分だけ生活保護費を削減するかどうかは役所の判断になります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
さらに、質問させてください。
現在、加入している保険の内容が、一定額内であれば、入院給付金として受け取ることが可能又は、将来的に死亡保険金としても受け取れることもできるそうです。
せっかく入院給付金をもらっても、生活保護を削減される可能性があるのであれば、死亡保険金として受け取りたいと考えています。
将来的に生活保護を受けていた人の死亡保険金を受け取った場合に、
役所に報告する必要はありますか。
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