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 抗告は、辞書によると「下級裁判所の決定・命令を不服として、上級裁判所に異議を申し立てること。普通抗告・即時抗告・再抗告などがある。」だそうですが、普通抗告・即時抗告・再抗告の違い(それぞれの)定義について教えてくだされば幸いです。

A 回答 (1件)

#「再抗告」というのがあるので一応民事訴訟を前提に話をしておきます。



まず簡単な説明を。

即時抗告というのは、抗告に期間制限のあるもの。
通常抗告(普通抗告)というのは、期間制限が特にないもの。

再抗告というのは、最初の抗告についての裁判に対する抗告のこと。つまり、簡裁の裁判に対して抗告を申立てたところ抗告審の地裁でも同じ判断が出たので更に高裁に抗告する場合の高裁に対する抗告を言います。


次にもう少し細かい話を参考として。

抗告というのは、判決以外の裁判(裁判機関がその意思又は判断を法定の形式で示す訴訟行為)に対する不服申立手続きを言います。ちなみに判決に対しては、控訴、上告になります。決定と命令の違いは、決定は裁判所、命令は裁判官が行う裁判、という点です。

通常抗告というのは、抗告をするに当たって期間の制限がなく、原裁判について取消を求める利益がある限り、いつでも申立ができるものをいいます。これが一応は、原則なので「通常」抗告と言います。
一方、即時抗告というのは、裁判の告知日より1週間の不変期間(裁判所の裁量により期間を伸縮することができないもの)内に申立をしなければならないものを言います。これは、条文により個別の定めがあります。

最初の抗告は原裁判に対して行います。最初の抗告はかなり広範な裁判について行うことができます(詳細は、民事訴訟法参照。原則は328条ですがこれ以外にも特別規定があります)この最初の抗告を審理する裁判所を抗告裁判所と言いますが、抗告裁判所の決定に対する不服申立を再抗告と言います。再抗告は、最初の抗告と異なり、憲法違反、決定に影響を及ぼす重大な法令適用の誤りを理由とする場合以外は、できません(法330条)。
また、高裁が抗告審の場合には、最高裁に対する再抗告はできません(再抗告の条文だけ見ると制限がないのですが、実際には後述する特別抗告、許可抗告という規定によって、最高裁に対する抗告は制限を受けるので結局一般的な再抗告はできないということになります)。

これ以外に、特別抗告、許可抗告というものがあります。いずれも最高裁判所に対して申立てるものです。
特別抗告は、法336条に定めがあり、
(1)地方裁判所、簡易裁判所の決定および命令について不服申立ができない(=抗告ができない)場合
(2)高等裁判所の決定および命令
に対して「憲法違反」を理由とする場合にのみ可能です。
(2)の場合、抗告審が高裁の場合、実質的には再抗告を認めたのと同じとも言えます。
なお、特別抗告以外の抗告をまとめて「一般抗告」と言います。

許可抗告は、法337条に定めがあり、高等裁判所の決定および命令について、憲法違反ではないが法令解釈に関する重大な違反がある場合に、当該裁判をした高等裁判所が許可をした場合にのみ可能です。
これも高等裁判所が抗告審の場合については、実質的には最高裁に対する再抗告を認めたのと同じことになります。
ちなみに特別抗告は高裁が再抗告審の場合にも申立ができますが、許可抗告は申立ができません。ここが特別抗告の特殊性で、特別抗告はあくまでも憲法判断を最終的に行うのが最高裁であるということから認められる「特別」なものであり、通常の不服申立とは趣旨が違うということです。これが、特別抗告は「本来の意味の上訴(裁判に対する上級審への不服申立)ではない」というゆえんです。そしてまた、これが「一般抗告」との違いということです。

ところで特別抗告と許可抗告は、5日間の不変期間の定めがあるのでその意味では定義上は即時抗告の一種とも言えます。が、そのように言う意味がないので即時抗告と言えば特別抗告と許可抗告は含みません。

刑事の場合も定義としては同じです。ただし、制度としては、例えば「再抗告」「許可抗告」がないなどの違いはあります。

この回答への補足

 周辺事情も含め、非常によくわかりました。ありがとうございます。

 あと1点だけ教えてください。
「抗告というのは、判決以外の裁判(裁判機関がその意思又は判断を法定の形式で示す訴訟行為)に対する不服申立手続き」とございますが、ここでおっしゃっている「判決以外の裁判」というのがピンときません。ご教示くだされば幸いです。

補足日時:2006/10/06 15:13
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